特許法等関係手数料令

(昭和三十五年三月八日政令第20号)

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最終改正:平成一五年九月一〇日政令第398号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年九月十日政令第398号(未施行)
 

 内閣は、特許法(昭和三十四年法律第121号)第195条第1項、実用新案法(昭和三十四年法律第123号)第54条第1項、意匠法(昭和三十四年法律第125号)第67条第1項及び商標法(昭和三十四年法律第127号)第76条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(特許法関係手数料)
第1条  特許法第195条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
  納付しなければならない者 金額
特許法第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は同法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 一件につき二千百円
特許証の再交付を請求する者 一件につき四千六百円
特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 一件につき四千二百円
特許法第186条第1項の規定により証明を請求する者 一件につき千四百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第30号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して証明を請求する者(以下「電子証明請求者」という。)にあつては、千百円)
特許法第186条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 一件につき千四百円(特許原簿にあつては、三百五十円)
特許法第186条第1項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 一件につき千五百円(特許原簿にあつては、三百円)
特許法第186条第1項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 一件につき千百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して書類の交付を請求する者(以下「電子書類交付請求者」という。)にあつては、八百円)

 特許法第195条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
  納付しなければならない者 金額
特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者 一件につき二万千円
特許法第36条の2第2項の外国語書面出願をする者 一件につき三万五千円
特許法第184条の5第1項の規定により手続をすべき者 一件につき二万千円
特許法第184条の20第1項の規定により申出をする者 一件につき二万千円
特許権の存続期間の延長登録の出願をする者 一件につき七万四千円
出願審査の請求をする者 一件につき八万四千三百円に一請求項につき二千円を加えた額(特許庁が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第18条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき一万六千九百円に一請求項につき四百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願にあつては一件につき六万七千四百円に一請求項につき千六百円を加えた額)
誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者 一件につき一万九千円
特許法第71条第1項の規定により判定を求める者 一件につき四万円
裁定を請求する者 一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者 一件につき二万七千四百円
十一 審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十二 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者 一件につき五万五千円
十三 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者(その訂正の請求をすることにより、特許法第134条の3第4項の規定に基づき訂正審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。) 一件につき四万九千四百円に一請求項につき五千四百円を加えた額
十四 審判又は再審への参加を申請する者
 イ 特許法第148条第1項(同法第174条第2項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
 ロ 特許法第148条第3項(同法第174条第2項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 一件につき一万六千五百円

 特許法第195条第6項の政令で定める手数料は、前項の表第1号から第7号まで及び第13号の中欄に掲げる者並びに次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
 同表第11号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者
 拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
 特許無効審判の確定審決に対する再審を請求する者
 訂正審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
 同表第12号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者
 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定に係る審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
 特許権の存続期間の延長登録の無効に係る審判の確定審決に対する再審を請求する者

(資力に乏しい者)
第1条の2  特許法第195条の2の政令で定める要件は、次のとおりとする。
 特許法第195条の2第1号に掲げる者にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。
 生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていること。
 市町村民税(特別区民税を含む。次条第2項第2号において同じ。)が課されていないこと(所得税法(昭和四十年法律第33号)第2条第1項第5号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
 所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
 特許法第195条の2第2号に掲げる者にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、イからニまで(個人にあつてはロ及びハ、法人でその設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書をいう。)又は連結確定申告書(法人税法第2条第31号の3に規定する連結確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していないものにあつてはイ、ロ及びニ)のいずれにも該当すること。
 資本の額又は出資の総額(資本又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が三億円以下の法人であること。
 設立の日(合併により設立された法人にあつてはその合併により消滅した法人の設立の日のうち最も早い日、個人にあつてはその事業を開始した日)以後五年を経過していないこと。
 法人税(所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者(次条第3項第2号において「居住者」という。)にあつては、事業税)が課されていないこと(非居住者にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと、所得税法第2条第1項第7号に規定する外国法人(次条第3項において「外国法人」という。)にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。
 イからハまでに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。

(減免の申請)
第1条の3  特許法第195条の2の規定による出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 当該特許出願の表示
 特許法第195条の2第1号に掲げる者又は同条第2号に掲げる者の別
 出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由
 特許法第195条の2第1号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。
 前条第1号イに該当することを理由とする場合 同号イに該当することを証明する書面
 前条第1号ロに該当することを理由とする場合 市町村民税に係る納税証明書その他同号ロに該当することを証明する書面(非居住者にあつては、経済産業省令で定める書面)
 前条第1号ハに該当することを理由とする場合 所得税に係る納税証明書その他同号ハに該当することを証明する書面(非居住者にあつては、経済産業省令で定める書面)
 特許法第195条の2第2号に掲げる者が第1項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面その他経済産業省令で定める書面を添付しなければならない。
 定款又は法人登記簿の謄本(資本又は出資を有しない法人にあつては定款、寄附行為又は法人登記簿の謄本及び前事業年度末の貸借対照表、外国法人又は個人にあつては経済産業省令で定める書面)
 法人税として納付した税額又は納付すべきことが確定した税額を証する書面(居住者にあつては事業税として納付した税額を証する書面、非居住者又は外国法人にあつては経済産業省令で定める書面)
 申請に係る発明が特許法第35条第1項の従業者等がした職務発明であることを証明する書面
 申請に係る発明についてあらかじめ特許法第35条第1項の使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し

(出願審査の請求の手数料の減免)
第1条の4  特許庁長官は、第1条の2第1号イ又はロに掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第1条第2項の表第6号の規定により計算される出願審査の請求の手数料を免除することができる。
 特許庁長官は、第1条の2第1号ハに掲げる要件に該当する者(同号イ又はロに掲げる要件に該当する者を除く。)又は同条第2号に掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第1条第2項の表第6号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減することができる。

(実用新案法関係手数料)
第2条  実用新案法第54条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
  納付しなければならない者 金額
実用新案法第2条の5第1項において準用する特許法第5条第1項、実用新案法第32条第3項若しくは同法第45条第2項において準用する特許法第4条の規定による期間の延長又は実用新案法第2条の5第1項において準用する特許法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 一件につき二千百円
実用新案法第11条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 一件につき四千二百円
実用新案登録証の再交付を請求する者 一件につき四千六百円
実用新案法第55条第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により証明を請求する者 一件につき千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円)
実用新案法第55条第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 一件につき千四百円(実用新案原簿にあつては、三百五十円)
実用新案法第55条第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 一件につき千五百円(実用新案原簿にあつては、三百円)
実用新案法第55条第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 一件につき千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円)

 実用新案法第54条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
  納付しなければならない者 金額
実用新案登録出願をする者 一件につき四千円
実用新案法第48条の5第1項の規定により手続をすべき者 一件につき一万四千円
実用新案法第48条の16第1項の規定により申出をする者 一件につき一万四千円
実用新案技術評価の請求をする者 一件につき四万二千円に一請求項につき千円を加えた額(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき八千四百円に一請求項につき二百円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては一件につき三万三千六百円に一請求項につき八百円を加えた額)
明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をする者 一件につき千四百円
実用新案法第26条において準用する特許法第71条第1項の規定により判定を求める者 一件につき四万円
裁定を請求する者 一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者 一件につき二万七千五百円
審判又は再審を請求する者 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者
 イ 実用新案法第41条において準用する特許法第148条第1項(実用新案法第45条第1項において準用する特許法第174条第2項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
 ロ 実用新案法第41条において準用する特許法第148条第3項(実用新案法第45条第1項において準用する特許法第174条第2項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 一件につき一万六千五百円

 実用新案法第54条第5項の政令で定める手数料は、前項の表第1号から第5号までの中欄に掲げる者及び同表第9号の中欄に掲げる者のうち実用新案登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者が納付すべき手数料とする。

(実用新案技術評価の請求の手数料の減免)
第2条の2  実用新案法第54条第9項の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名及び住所又は居所
 当該実用新案登録出願の表示又は当該実用新案登録の登録番号
 実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由
 前項の申請書には、申請人が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第1号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第2号の書面を添付しなければならない。
 当該扶助を受けていることを証明する書面
 所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面

(意匠法関係手数料)
第3条  意匠法第67条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 金額
意匠法第14条第4項の規定により意匠を示すべきことを求める者 一件につき千五百円
意匠法第15条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 一件につき四千二百円
意匠法第17条の4若しくは第43条第3項若しくは同法第68条第1項において準用する特許法第4条若しくは第5条第1項の規定による期間の延長又は意匠法第68条第1項において準用する特許法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 一件につき二千百円
意匠登録証の再交付を請求する者 一件につき四千六百円
意匠法第63条第1項の規定により証明を請求する者 一件につき千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円)
意匠法第63条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 一件につき千四百円(意匠原簿にあつては、三百五十円)
意匠法第63条第1項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者 一件につき千五百円(意匠原簿にあつては、三百円)
意匠法第63条第1項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 一件につき千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円)

 意匠法第67条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 金額
意匠登録出願をする者 一件につき一万六千円
意匠法第14条第1項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者 一件につき五千百円
意匠法第25条第1項の規定により判定を求める者 一件につき四万円
裁定を請求する者 一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者 一件につき二万七千五百円
審判又は再審を請求する者 一件につき五万五千円
審判又は再審への参加を申請する者
 イ 意匠法第52条において準用する特許法第148条第1項(意匠法第57条第4項において準用する特許法第174条第2項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
 ロ 意匠法第52条において準用する特許法第148条第3項(意匠法第57条第4項において準用する特許法第174条第2項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者 一件につき一万六千五百円

 意匠法第67条第5項の政令で定める手数料は、前項の表第1号の中欄に掲げる者及び同表第6号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
 拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
 補正却下決定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
 意匠登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者

(商標法関係手数料)
第4条  商標法第76条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
  納付しなければならない者 金額
商標法第13条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 一件につき四千二百円
商標法第17条の2第2項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の4、商標法第41条第2項(同法第41条の2第6項において準用する場合を含む。)、第43条の4第3項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第65条の8第3項若しくは同法第77条第1項において準用する特許法第4条若しくは第5条第1項の規定による期間の延長又は商標法第77条第1項において準用する特許法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 一件につき二千百円
商標法第68条の2の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者 一件につき九千円
商標法第68条の4の規定により特許庁長官に事後指定をする者 一件につき四千二百円
商標法第68条の5の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者 一件につき四千二百円
商標法第68条の6の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者 一件につき四千二百円
商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者 一件につき四千六百円
商標法第72条第1項の規定により証明を請求する者 一件につき千四百円(電子証明請求者にあつては、千百円)
商標法第72条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 一件につき千四百円(商標原簿にあつては、三百五十円)
商標法第72条第1項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 一件につき千五百円(商標原簿にあつては、三百円)
十一 商標法第72条第1項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 一件につき千百円(電子書類交付請求者にあつては、八百円)

 商標法第76条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 金額
商標登録出願をする者 一件につき六千円に一の区分につき一万五千円を加えた額
防護標章登録出題又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者 一件につき一万二千円に一の区分につき三万円を加えた額
商標権の分割を申請する者 一件につき三万円
商標法第28条第1項(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者 一件につき四万円
登録異議の申立てをする者 一件につき三千円に一の区分につき八千円を加えた額
登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者 一件につき三千三百円
審判又は再審を請求する者 一件につき一万五千円に一の区分につき四万円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者
 イ 商標法第56条第1項において準用する特許法第148条第1項(商標法第61条において準用する特許法第174条第2項において準用する場合を含む。)の規定により参加を申請する者
一件につき五万五千円
 ロ 商標法第56条第1項において準用する特許法第148条第3項(商標法第61条において準用する特許法第174条第2項において準用する場合を含む。)又は商標法第60条の2第1項において準用する同法第43条の7第1項の規定により参加を申請する者 一件につき一万六千五百円
商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第68号)附則第11条第1項の規定により重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願をする者 一件につき二万千円

 商標法第76条第5項の政令で定める手数料は、前項の表第1号から第3号までの中欄に掲げる者及び同表第7号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
 商標法第44条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
 商標法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
 商標法第46条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定による審判の確定審決に対する再審を請求する者
 確定した取消決定に対する再審を請求する者
 商標法第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判の確定審決に対する再審を請求する者

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)
第5条  工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 金額
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 一件につき千二百円に書面一枚につき七百円を加えた額(二件以上を一の書面でする場合にあつては、一件ごとに一の書面でする場合の額の合計額。)
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲覧を請求する者 一件につき九百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して閲覧を請求する者(以下「電子閲覧請求者」という。)にあつては、六百円)
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第12条第1項の規定により同項第2号に掲げる事項について閲覧を請求する者 一件につき八百円(電子閲覧請求者にあつては、六百円)
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第12条第2項の規定により書類の交付を請求する者 一件につき千三百円(電子書類交付請求者にあつては、千円)

 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第1項の政令で定める場合は、同項第2号に掲げる者が同法第12条第1項第1号に掲げる事項(発行の日から一年以内の特許掲載公報(特許法第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報をいう。)に掲載された特許に係るものに限る。)の閲覧を請求する場合とする。
 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第5項の政令で定める手数料は、第1条第2項の表第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2条第2項の表第1号及び第4号の中欄に掲げる者が、同法第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める場合に納付すべき手数料とする。

   附 則

 この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
 特許、実用新案、意匠及び商標の手数料に関する政令(昭和二十三年政令第172号)は、廃止する。
 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第27号)の施行前にした特許出願に係る手数料の額については、第1条第2項の表第6号中「八万四千三百円に一請求項につき二千円」とあるのは「七万七千三百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき九千円」と、「一万六千九百円に一請求項につき四百円」とあるのは「一万五千五百円に一発明につき千八百円」と、「六万七千四百円に一請求項につき千六百円」とあるのは「六万千八百円に一発明につき七千二百円」と、同表第11号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」と、同表第13号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。

   附 則 (昭和三七年九月二九日政令第391号)

 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

   附 則 (昭和三九年一〇月一日政令第325号)

 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第148号)の施行の日(昭和四十年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四五年一〇月一七日政令第310号)

 この政令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年六月二五日政令第195号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年四月二五日政令第138号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月一四日政令第291号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、第1条、次条及び附則第3条の規定は、法第4章及び法附則第2条の規定の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月二二日政令第176号) 抄

 この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月一五日政令第145号)

 この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一〇月二九日政令第288号)

 この政令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年五月二五日政令第174号)

 この政令中第2条の規定は昭和六十二年六月一日から、第3条の規定は同年八月一日から、第1条の規定は同年十二月十五日から施行する。
   附 則 (昭和六二年一一月四日政令第371号)

 この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
   附 則 (平成二年一〇月三一日政令第319号)

 この政令は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成三年三月二五日政令第49号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成五年六月一八日政令第203号)

 この政令は、平成五年七月一日から施行する。
   附 則 (平成五年一〇月八日政令第333号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
第2条  この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第5条第1項の規定により改正法第3条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第123号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の 特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案登録令第3条の2第2項並びに旧特例法施行令第1条第12号、第3条第1号及び第2号、第6条第9号、第11号、第16号及び第17号、第8条並びに第11条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
 前項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧手数料令第2条第2項の表第5号中「登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者」とあるのは「登録異議の申立てをする者」と、同表第9号中「審判又は再審を請求する者」とあるのは「審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者(その訂正の請求をすることにより、実用新案法第40条の3第4項の規定に基づき同法第39条第1項の審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)」と読み替えるものとする。
 第1項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧実用新案登録令第1条第1号及び第2条中「、第40条第1項又は」とあるのは「又は」と、第6条第2号中「審判若しくは再審による明細書若しくは図面の訂正若しくはその無効又は再審による訂正の回復」とあるのは「審判又は再審による明細書又は図面の訂正」と、同条第5号中「、第40条第1項又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。
 第1項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特例法施行令の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条第6号 取下げ(その特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達前にするものに限る。) 取下げ
第1条第8号 特許法第50条(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)、特許法第57条(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)又は実用新案法第7条第6項の規定により指定された期間に限る。) 特許法第50条(同法第159条第2項(同法第174条第1項(実用新案法第45条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第41条において準用する場合を含む。)、特許法第161条の3第2項(実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第13条において準用する場合を含む。第11号において同じ。)、特許法第57条(同法第159条第3項(同法第174条第1項(実用新案法第45条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第41条において準用する場合を含む。)、特許法第161条の3第3項(実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第13条において準用する場合を含む。)又は実用新案法第7条第6項の規定により指定された期間に限る。)
第1条第9号 届出(その特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達前にするものであって通商産業省令で定めるものに限る。) 届出
第1条第11号 特許法第50条(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出 特許法第50条の規定による意見書の提出
第1条第13号 補正(特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった後にするもの及び代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。) 補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。)


   附 則 (平成六年三月二四日政令第77号) 抄

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年五月八日政令第206号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定、第7条の規定(特許登録令第1条第1号、第3条第4号及び第16条第6号の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分並びに同令第30条第1項第4号の改正規定を除く。)、第8条中実用新案登録令第2条の改正規定(「同条第4号」を「同条第5号」に改める部分に限る。)、第9条及び第10条の規定、第11条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第1条第8号の改正規定(「第11号」を「第12号」に改める部分を除く。)並びに同令第3条及び第6条の改正規定、第12条の規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(意匠登録令第2条の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)及び附則第6条の規定(商標登録令第2条の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)は、平成八年一月一日から施行する。

   附 則 (平成八年九月一三日政令第274号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第1条中商標法施行令第2条第1項の改正規定及び第3条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月二四日政令第67号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一二月一八日政令第399号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、第1条中 特許法等関係手数料令第1条に一項を加える改正規定、同令第2条に一項を加える改正規定、同令第3条に一項を加える改正規定、同令第4条に一項を加える改正規定及び同令第5条に一項を加える改正規定並びに第4条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

( 特許法等関係手数料令の改正に伴う経過措置)
第2条  この政令の施行前に特許出願、実用新案登録出願及び特許法第36条の2第2項の規定による翻訳文の提出を行った者が、磁気ディスクへの記録を求める場合に納付しなければならない手数料については、第1条の規定による改正後の 特許法等関係手数料令第5条の表第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年五月二六日政令第160号)

 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第41号)の一部の施行の日(平成十一年六月一日)から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月一〇日政令第399号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二七日政令第430号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年一月一日から施行する。

( 特許法等関係手数料令の改正に伴う経過措置)
第3条  この政令の施行前に第10条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第1条に規定する特定手続(同令第9条に規定する手続を除く。)を行った者が、磁気ディスクへの記録を求める場合に納付しなければならない手数料については、第5条の規定による改正後の 特許法等関係手数料令第5条の表第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(旧手数料令の一部改正)
第5条  特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成五年政令第333号。以下「平成五年改正政令」という。)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正政令第4条の規定による改正前の 特許法等関係手数料令(次条において「旧手数料令」という。)の一部を次のように改正する。   第5条の表第1号の金額欄を次のように改める。
一件につき千二百円に書面一枚につき七百円を加えた額(二件以上を一の書面でする場合にあつては、一件ごとに一の書面でする場合の額の合計額。)


   附 則 (平成一二年三月二四日政令第98号)

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第19条の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第326号)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一四年八月一日政令第271号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年四月二五日政令第215号)

 この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年八月六日政令第356号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一〇日政令第398号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。


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