特許法施行令

(昭和三十五年三月八日政令第16号)

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最終改正:平成一五年一二月一九日政令第535号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年九月十日政令第398号(未施行)
平成十五年十二月十九日政令第535号(未施行)
 

 内閣は、特許法(昭和三十四年法律第121号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


 第1章 在外者の手続の特例(第1条・第2条)
 第2章 特許権の存続期間の延長登録(第3条―第11条)
 第3章 審査官、審判官及び審判書記官の資格(第12条―第13条の2)
 第4章 工業所有権審議会(第13条の3)
 第5章 特許料の減免等(第13条の4―第16条)
 第6章 決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例(第17条)
 附則

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