特許法施行規則

(昭和三十五年三月八日通商産業省令第10号)

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最終改正:平成一六年三月二日経済産業省令第28号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月二日経済産業省令第28号(未施行)
 

 特許法(昭和三十四年法律第121号)第28条第2項、第120条、第187条および第189条の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、 特許法施行規則を次のように制定する。

 第1章 総則(第1条―第18条)
 第2章 学術団体の指定(第19条―第22条)
 第2章の2 博覧会の指定(第22条の2―第22条の4)
 第3章 特許出願(第23条―第31条)
 第4章 特許出願の審査(第31条の2―第37条)
 第4章の2 出願公開(第38条)
 第4章の3 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第38条の2―第38条の14の2)
 第4章の4 特許権の存続期間の延長登録(第38条の15―第38条の18)
 第5章 判定(第39条・第40条)
 第6章 裁定(第41条―第45条)
 第7章 削除
 第8章 審判及び再審
  第1節 総則(第46条―第50条の16)
  第2節 口頭審理(第51条―第56条)
  第3節 証拠調べ及び証拠保全
   第一款 総則(第57条―第57条の7)
   第二款 証人尋問(第58条―第58条の18)
   第三款 当事者尋問(第59条―第59条の3)
   第四款 鑑定(第60条―第60条の8)
   第五款 書証(第61条―第61条の11)
   第六款 検証(第62条・第62条の2)
   第七款 証拠保全(第63条―第65条)
 第9章 特許証、特許表示及び特許料(第66条―第69条)
 第10章 特許料等の減免又は猶予(第70条―第74条)
 附則

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