第4章の3 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第38条の2―第38条の14の2)/特許法施行規則
(昭和三十五年三月八日通商産業省令第10号)
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最終改正:平成一六年三月二日経済産業省令第28号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月二日経済産業省令第28号 | (未施行) |
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特許法(昭和三十四年法律第121号)第28条第2項、第120条、第187条および第189条の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、
特許法施行規則を次のように制定する。
第4章の3 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例
(翻訳文の様式等)
第38条の2
特許法第184条の4第1項若しくは第2項又は第184条の20第2項の翻訳文は、様式第五十一又は様式第五十一の二、様式第五十一の二の二、様式第五十一の三及び様式第五十一の四により作成しなければならない。
2
特許法第184条の4第4項の規定による補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文の提出は、様式第五十二によりしなければならない。
(書面の記載事項)
第38条の3
特許法第184条の5第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
国際出願番号
二
代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
(書面の様式)
第38条の4
特許法第184条の5第1項の書面は、様式第五十三により作成しなければならない。
(書面の提出手続に係る方式)
第38条の5
特許法第184条の5第2項第3号の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。
一
特許法第184条の5第1項各号に掲げる事項が記載されていること。
二
前条に規定する様式により作成されていること。
(補正の提出の様式)
第38条の6
特許法第184条の7第1項又は第184条の8第1項の規定による補正書の写し又は補正書の日本語による翻訳文の提出は、様式第五十四によりしなければならない。
(特許管理人の届出の期間)
第38条の6の2
特許法第184条の11第2項の経済産業省令で定める期間は、三月とする。
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間)
第38条の6の3
特許法第184条の14の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の様式)
第38条の6の4
特許法第184条の14に規定する発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面は、様式第五十四の二により作成しなければならない。
(申出の期間)
第38条の7
特許法第184条の20第1項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から二月とする。
(申出書の様式)
第38条の8
特許法第184条の20第1項の申出は、様式第五十五によりしなければならない。
(申出に係る翻訳文)
第38条の9
特許法第184条の20第2項の経済産業省令で定める国際出願に関する書類は、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他当該国際出願に関し出願人が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第2条(xv)の受理官庁又は同条(xix)の国際事務局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く。)及びそれらの機関が当該国際出願に関して行つた処分に係る書類とする。
(拒否、宣言又は認定に係る決定の記載事項)
第38条の10
特許法第184条の20第3項の決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
国際出願の表示
二
発明の名称
三
申出人及び代理人の氏名又は名称
四
決定の結論及び理由
五
決定の年月日
(特許番号の表示等の特例)
第38条の11
国際特許出願に係る書類その他の物件の提出については、第13条第1項中「特許出願の後」とあるのは、特許法第184条の6第2項の日本語特許出願にあつては「特許法第184条の5第1項の規定による手続をした後」と、同法第184条の4第1項の外国語特許出願にあつては「特許法第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をした後」とする。
(情報の提供等の特例)
第38条の12
国際特許出願については、第13条の2及び第31条の3中「出願公開」とあるのは、特許法第184条の6第2項の日本語特許出願にあつては「特許法第184条の9第1項の国際公開」と、同法第184条の4第1項の外国語特許出願にあつては「特許法第184条の9第1項の国内公表」とする。
2
特許法第184条の4第1項の外国語特許出願については、第13条の2第1項第4号及び第13条の3第1項第4号中「第36条の2第2項の外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、「同条第1項の外国語書面」とあるのは「同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
3
特許法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものについては、第13条の2第1項第4号及び第13条の3第1項第4号中「特許法第36条の2第2項の外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「同条第1項の外国語書面」とあるのは「特許法第184条の20第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例)
第38条の13
国際特許出願についての第26条から第27条の2まで又は第28条の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第184条の5第1項の書面」とする。
2
特許法第184条の20第1項の申出についての第26条から第27条の2まで又は第28条の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第184条の20第1項の申出に係る書面」とする。
(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)
第38条の13の2
塩基配列又はアミノ酸配列を含む外国語特許出願に係る国際出願日における明細書が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則5.2(b)の規定に従つて作成されており、かつ、当該明細書に同条約に基づく規則12.1の規定に従つて作成された配列表が記載されているときは、当該配列表は、特許法第184条の4第1項の規定により提出される翻訳文に記載されたものとみなす。
2
国際特許出願についての第27条の5第2項の規定の適用については、同項中「特許出願をするとき」とあるのは、「特許出願について特許法第184条の5第1項に規定する書面を提出するとき」とする。
3
前項の規定により特許法第184条の5第1項に規定する書面を提出する者が第27条の5第2項に規定するフレキシブルディスクを提出しようとする場合であつて、当該フレキシブルディスクが特許庁長官に提出されているときは、同項の規定にかかわらず、当該フレキシブルディスクを提出することを要しない。
4
特許法第184条の8第2項の規定により同法第17条の2第1項の規定によるものとみなされる補正についての第27条の5第3項の規定の適用については、同項中「補正をする場合」とあるのは、「補正をする特許出願について特許法第184条の5第1項に規定する書面を提出する場合」とする。
5
特許法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされる国際出願についての第27条の5第2項の規定の適用については、同項中「特許出願をするとき」とあるのは、「特許出願について特許法第184条の20第1項の申出に係る書面を提出するとき」とする。
(国際特許出願等についての優先権書類の提出)
第38条の14
千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第8条(1)の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第184条の20第1項の申出をする者は、同条約に基づく規則17.1(a)に規定する優先権書類を、国内書面提出期間が満了する時の属する日後(同条第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)二月以内に特許庁長官に提出することができる。
2
前項の規定による優先権書類の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
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