第4章 特許出願の審査(第31条の2―第37条)/特許法施行規則


(昭和三十五年三月八日通商産業省令第10号)

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最終改正:平成一六年三月二日経済産業省令第28号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月二日経済産業省令第28号(未施行)
 

 特許法(昭和三十四年法律第121号)第28条第2項、第120条、第187条および第189条の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、 特許法施行規則を次のように制定する。


   第4章 特許出願の審査

(出願審査請求書の様式)
第31条の2  出願審査請求書は、様式第四十四により作成しなければならない。
 産業再生法第33条又は産業技術力強化法(平成十二年法律第44号)第16条第2項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
 産業技術力強化法第17条第2項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び産業技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第99号)第7条第2項の確認書の番号を記載しなければならない。

(優先審査に関する事情説明書の提出)
第31条の3  特許出願人は、特許法第48条の6に規定する優先審査に関し、特許出願に係る発明の実施の状況等を記載し、根拠となる書類又は物件を添付した事情説明書を特許庁長官に提出することができる。出願公開がされた他人の特許出願に係る発明を業として実施している者も、同様とする。
 前項に規定する事情説明書は、様式第四十六により作成しなければならない。
 前項の事情説明書には、第1条第3項の規定にかかわらず、提出者の印を押すことを要しない。

(意見書の様式等)
第32条  特許法第48条の7及び第50条の意見書は、様式第四十八により作成しなければならない。
 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
 第50条第2項及び第4項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第2項中「特許庁及び相手方の数(特許法第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。

(補正の却下の決定の記載事項)
第33条  特許法第53条第1項の規定による却下の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審査官が記名押印しなければならない。
 特許出願の番号
 発明の名称
 特許出願人及び代理人の氏名又は名称
 決定の結論及び理由
 決定の年月日

第34条  削除

(査定の記載事項)
第35条  査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
 特許出願の番号
 発明の名称
 請求項の数
 特許出願人及び代理人の氏名又は名称
 査定の結論及び理由
 査定の年月日

(正当権利者への通知)
第36条  特許庁長官は、特許出願人が特許を受ける権利を承継しない者であることを理由として特許出願について拒絶をすべき旨の査定があつた場合において、特に必要と認めるときは、その旨を正当権利者に通知しなければならない。

(決定の謄本の送付)
第37条  特許庁長官は、審査に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その謄本を特許出願人に送付しなければならない。

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