第3章 特許出願(第23条―第31条)/特許法施行規則


(昭和三十五年三月八日通商産業省令第10号)

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最終改正:平成一六年三月二日経済産業省令第28号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月二日経済産業省令第28号(未施行)
 

 特許法(昭和三十四年法律第121号)第28条第2項、第120条、第187条および第189条の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、 特許法施行規則を次のように制定する。


   第3章 特許出願

(願書の様式)
第23条  願書(次項から第4項までの願書を除く。)は、様式第二十六により作成しなければならない。
 特許法第36条の2第2項の外国語書面出願についての願書は、様式第二十六の二により作成しなければならない。
 特許法第44条第1項の規定による特許出願についての願書は、様式第二十七により作成しなければならない。
 特許法第46条第1項又は第2項の規定による特許出願についての願書は、様式第二十八により作成しなければならない。
 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第131号。以下「産業再生法」という。)第30条に規定する特定研究成果に係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。

(明細書の様式)
第24条  願書に添付すべき明細書は、様式第二十九により作成しなければならない。

(発明の詳細な説明の記載)
第24条の2  特許法第36条第4項第1号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。

(特許請求の範囲の記載)
第24条の3  特許法第36条第6項第4号の経済産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。
 請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
 請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
 請求項の記載における他の請求項の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
 他の請求項を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。

(特許請求の範囲の様式)
第24条の4  願書に添付すべき特許請求の範囲は、様式第二十九の二により作成しなければならない。

(図面の様式)
第25条  願書に添付すべき図面は、様式第三十により作成しなければならない。

(要約書の記載)
第25条の2  特許法第36条第7項に規定する経済産業省令で定める事項は、出願公開又は同法第66条第3項に規定する特許公報への掲載の際に、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要と共に特許公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号とする。

(要約書の様式)
第25条の3  要約書は、様式第三十一により作成しなければならない。

(外国語書面出願の言語)
第25条の4  特許法第36条の2第1項の経済産業省令で定める外国語は、英語とする。

(外国語書面の様式)
第25条の5  特許法第36条の2第1項の外国語書面のうち明細書は様式第三十一の二により、特許請求の範囲は様式第三十一の二の二により、図面は様式第三十一の三により作成しなければならない。

(外国語要約書面の様式)
第25条の6  特許法第36条の2第1項の外国語要約書面は、様式第三十一の四により作成しなければならない。

(翻訳文の様式等)
第25条の7  特許法第36条の2第2項の翻訳文の提出は、様式第三十一の五により作成した翻訳文提出書によらなければならない。
 特許法第36条の2第2項の外国語書面の翻訳文のうち、明細書に係るものは様式第三十一の六により、特許請求の範囲に係るものは様式第三十一の六の二により、図面に係るものは様式第三十一の七により作成しなければならない。
 特許法第36条の2第2項の外国語要約書面の翻訳文は、様式第三十一の八により作成しなければならない。

(発明の単一性)
第25条の8  特許法第37条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
 第1項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

(信託)
第26条  特許出願人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは、願書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 委託者および受益者の氏名または名称および住所または居所
 信託管理人があるときは、その氏名または名称および住所または居所
 信託の目的
 信託財産の管理の方法
 信託の終了の理由
 その他の信託の条項
 前項の規定は、信託の受託者が特許法第34条第4項の規定による届出をする場合に準用する。

(持分の記載等)
第27条  特許法第34条第4項又は第5項の規定による届出をする場合において、届出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第73条第2項の定めがあるとき、又は民法(明治二十九年法律第89号)第256条第1項ただし書の契約があるときは、届出書にその旨を記載することができる。この場合においては、その旨の記載を証明する書面を提出しなければならない。
 二人以上が共同して特許出願をする場合において、特許出願人の権利について持分の定めがあるとき、特許法第73条第2項の定めがあるとき、又は民法第256条第1項ただし書の契約があるときは、願書にその旨を記載することができる。この場合において、特許庁長官は記載された事項について必要があると認めるときは、その事実について証明する書面の提出を求めることができる。
 特許法第195条第6項の規定により手数料を納付するときは、前2項の規定にかかわらず、願書、誤訳訂正書、出願審査請求書、訂正請求書、審判請求書、特許法第184条の5第1項の書面又は同法第184条の20第1項の申出に係る書面に国等以外の者(同法第107条第4項に規定するものをいう。以下同じ。)の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。

(微生物の寄託)
第27条の2  微生物に係る発明について特許出願をしようとする者は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約(以下この条において「条約」という。)第2条(viii)の国際寄託当局の交付する条約に基づく規則第七規則の受託証のうち最新のものの写し又は特許庁長官の指定する機関にその微生物を寄託したことを証明する書面を願書に添付しなければならない。
 特許出願の後に前項の微生物の寄託について新たな受託番号が付されたときは、特許出願人又は特許権者は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
 前項の届出は、様式第三十二によりしなければならない。

(微生物の試料の分譲)
第27条の3  前条の規定により寄託された微生物に係る発明を試験又は研究のために実施しようとする者は、次に掲げる場合は、その微生物の試料の分譲を受けることができる。
 その微生物に係る発明についての特許権の設定の登録があつたとき。
 特許法第65条第1項の規定によりその微生物に係る発明の内容を記載した書面を提示され警告を受けたとき。
 特許法第50条(同法第159条第2項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)及び同法第163条第2項において準用する場合を含む。)の意見書を作成するために必要なとき。
 前項の規定により微生物の試料の分譲を受けた者は、その微生物の試料を第三者に利用させてはならない。

(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出)
第27条の3の2  特許法第30条第4項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第三十四によりしなければならない。

(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出)
第27条の3の3  特許法第43条第2項(同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
 特許法第43条第5項(同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める国は、大韓民国及び欧州特許付与に関する条約の締結国(欧州特許庁(欧州特許付与に関する条約第4条の欧州特許庁をいう。)に対し出願に係る書類を提出した場合に限る。)とする。
 特許法第43条第5項(同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、二以上の国において効力を有する特許(以下「広域特許」という。)の出願に基づき同条第1項の優先権の主張をしようとするときは、同条第1項に規定する書面に広域特許を付与する権限を有する機関の名称を記載しなければならない。

(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
第27条の4  特許出願について特許法第30条第1項若しくは第3項の規定の適用を受けようとする者又は同法第41条第4項若しくは同法第43条第1項(同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により優先権を主張しようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第30条第4項に規定する同条第1項若しくは第3項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面又は同法第41条第4項若しくは同法第43条第1項に規定する書面の提出を省略することができる。
 特許法第43条第3項(同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により同条第1項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号を記載した書面(以下「出願番号記載書面」という。)を同法第43条第2項(同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する書類と共に提出しようとする者は、前条第1項の提出に係る書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載して当該出願番号記載書面の提出を省略することができる。特許出願の際に、出願番号記載書面を同法第43条第2項に規定する書類と共に提出しようとする者が、願書に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載したときも、同様とする。

(塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等)
第27条の5  塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項を、願書に添付する明細書(特許法第36条の2第4項の規定により明細書とみなされる外国語書面(特許請求の範囲及び図面を除く。)の翻訳文を含む。以下この条において同じ。)に記載しなければならない。
 前項に規定する特許出願をするとき(特許法第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同項の翻訳文を提出するとき)は、前項の配列表を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を、特許庁長官に提出しなければならない。
 前項の規定は、第1項の配列表について特許法第17条の2第1項の規定による補正をする場合に準用する。
 前2項の規定により磁気ディスクを提出する場合は、様式第二十二により作成した物件提出書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
 第2項及び第3項の規定により磁気ディスクを提出するときは、願書に添付した明細書に記載した配列とその磁気ディスクに記録した配列が同一である旨の陳述書をその磁気ディスクに添付しなければならない。
 第2項及び第3項の規定により提出した磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。

(特許出願の番号の通知)
第28条  特許庁長官は、願書を受理したときは、これに特許出願の番号を附し、その番号を特許出願人に通知しなければならない。

(特許出願の放棄)
第28条の2  特許出願の放棄は、様式第三十八によりしなければならない。

(特許出願の取下げ)
第28条の3  特許出願の取下げは、様式第四十によりしなければならない。

(特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)
第28条の4  特許法第41条第1項の規定による優先権の主張の取下げは、様式第四十二によりしなければならない。

(協議が成立した旨の特許公報への掲載)
第29条  特許法第39条第7項の規定により協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じられた場合において、当該出願人の協議により一の特許出願人が定められたときは、当該特許出願についての同法第66条第3項に規定する特許公報に次に掲げる事項を掲載しなければならない。
 協議が成立した旨
 協議により定めた一の特許出願人以外の出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 前号の出願人の出願に係る発明又は考案の発明者又は考案者の氏名及び住所又は居所

(特許出願の分割をする場合の補正)
第30条  特許法第44条第1項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要があるときは、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正は、新たな特許出願と同時にしなければならない。

(提出書面の省略)
第31条  特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第30条第4項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
 特許法第46条第1項又は第2項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願について提出した証明書であつて第4条の3から第7条まで又は第8条第1項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
 特許法第46条第1項又は第2項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。

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