第2章の2 博覧会の指定(第22条の2―第22条の4)/特許法施行規則
(昭和三十五年三月八日通商産業省令第10号)
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最終改正:平成一六年三月二日経済産業省令第28号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月二日経済産業省令第28号 | (未施行) |
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特許法(昭和三十四年法律第121号)第28条第2項、第120条、第187条および第189条の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、
特許法施行規則を次のように制定する。
第2章の2 博覧会の指定
(申請書)
第22条の2
博覧会を開設する者が特許法第30条第3項の規定による指定を受けようとするときは、様式第二十五により作成した申請書を当該博覧会の開設の日前一月までに特許庁長官に提出しなければならない。
2
当該博覧会を開設する者が法人であるときは、前項の申請書にその定款またはこれに準ずるものを添付しなければならない。
3
第1項の申請書には、第1条第3項の規定にかかわらず、博覧会を開設する者の印を押すことを要しない。
(審理)
第22条の3
特許庁長官は、前条第1項の申請書を受理したときは、当該博覧会の名称、開設の目的、開設地、開設の期間、出品者の資格、出品者数、出品物の種類、入場者の資格その他必要な事項について審理しなければならない。
(指定等)
第22条の4
第21条及び第22条の規定は、前2条の規定による博覧会の指定に準用する。この場合において、第21条及び第22条第1項中「特許法第30条第1項の規定による指定」とあるのは「特許法第30条第3項の規定による指定」と、第21条及び第22条第2項中「当該学術団体」とあるのは「当該博覧会を開設する者」と、第22条第1項中「学術団体」とあるのは「博覧会」と読み替えるものとする。
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第2章の2 博覧会の指定(第22条の2―第22条の4)/特許法施行規則