第六款 検証(第62条・第62条の2)/特許法施行規則
(昭和三十五年三月八日通商産業省令第10号)
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最終改正:平成一六年三月二日経済産業省令第28号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月二日経済産業省令第28号 | (未施行) |
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特許法(昭和三十四年法律第121号)第28条第2項、第120条、第187条および第189条の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、
特許法施行規則を次のように制定する。
第六款 検証
(検証の申出の方式)
第62条
検証の申出は、検証の目的を表示してしなければならない。
2
前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の二十五により、それ以外の場合は様式第六十五の二十六によりしなければならない。
(検証の目的の提示等)
第62条の2
第61条の3の規定は、検証の目的の提示について、第61条の4の規定は、提示又は送付に係る検証の目的の検証を受命審判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。
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第六款 検証(第62条・第62条の2)/特許法施行規則