第五款 書証(第61条―第61条の11)/特許法施行規則
(昭和三十五年三月八日通商産業省令第10号)
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最終改正:平成一六年三月二日経済産業省令第28号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月二日経済産業省令第28号 | (未施行) |
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特許法(昭和三十四年法律第121号)第28条第2項、第120条、第187条および第189条の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、
特許法施行規則を次のように制定する。
第五款 書証(第61条―第61条の11)
(訳文の添付等)
第61条
外国語で作成された文書を提出して書証の申出をするときは、取調べを求める部分についてその文書の訳文を添付しなければならない。
2
相手方は、前項の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
(文書提出命令の申立て)
第61条の2
相手方は、文書提出命令の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
2
前項の規定は、特許法第151条において準用する民事訴訟法第222条第1項の規定による申出について準用する。
(提示文書の保管)
第61条の3
審判官は、必要があると認めるときは、特許法第151条において準用する民事訴訟法第223条第6項前段の規定により提示された文書を一時保管することができる。
(受命審判官等の証拠調べの調書)
第61条の4
受命審判官又は受託裁判官に文書の証拠調べをさせる場合には、審判官は、当該証拠調べについての調書に記載すべき事項を定めることができる。
2
審判書記官は、受命審判官が証拠調べをした場合において、前項の調書に同項の文書の写しを添付することができる。
(文書の提出等の方法)
第61条の5
書証の申出としての文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。
2
審判官は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命じ、又は送付をさせることができる。
(録音テープ等の反訳文書の書証の申出があつた場合の取扱い)
第61条の6
録音テープ等を反訳した文書を提出して書証の申出をした当事者又は参加人は、相手方がその録音テープ等の複製物の交付を求めたときは、相手方にこれを交付しなければならない。
(文書の成立を否認する場合における理由の明示)
第61条の7
文書の成立を否認するときは、その理由を明らかにしなければならない。
(筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る調書等)
第61条の8
特許法第151条において準用する民事訴訟法第229条第1項に規定する筆跡又は印影の対照の用に供した書類の原本、謄本又は抄本は、調書に添付しなければならない。
2
第61条の3の規定は、特許法第151条において準用する民事訴訟法第229条第2項において準用する同法第223条第1項の規定による文書その他の物件の提出について準用する。
3
第61条の4の規定は、特許法第151条において準用する民事訴訟法第229条第2項において準用する同法第219条、第223条第1項及び第226条の規定により提出され、又は送付された文書その他の物件の取調べを受命審判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。
(文書に準ずる物件への準用)
第61条の9
第50条及び第61条から前条までの規定は、特別の定めがある場合を除き、特許法第151条において準用する民事訴訟法第231条に規定する物件について準用する。
(写真等の証拠説明書の記載事項)
第61条の10
写真又は録音テープ等の証拠調べの申出をするときは、その証拠説明書において、撮影、録音、録画等の対象並びにその日時及び場所をも明らかにしなければならない。
(録音テープ等の内容を説明した書面の提出等)
第61条の11
録音テープ等の証拠調べの申出をした当事者又は参加人は、審判官又は相手方の求めがあるときは、当該録音テープ等の内容を説明した書面(当該録音テープ等を反訳した書面を含む。)を提出しなければならない。
2
相手方は、前項の書面における説明の内容について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
3
第1項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二十三により、それ以外の場合は様式第六十五の二十四により作成しなければならない。
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