第2章 学術団体の指定(第19条―第22条)/特許法施行規則


(昭和三十五年三月八日通商産業省令第10号)

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最終改正:平成一六年三月二日経済産業省令第28号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月二日経済産業省令第28号(未施行)
 

 特許法(昭和三十四年法律第121号)第28条第2項、第120条、第187条および第189条の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、 特許法施行規則を次のように制定する。


   第2章 学術団体の指定

(申請書)
第19条  特許法第30条第1項の規定による指定を受けようとする学術団体は、様式第二十四により作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 前項の申請書には、当該学術団体の定款またはこれに準ずるものおよび発行している機関誌紙を添附しなければならない。
 第1項の申請書には、第1条第3項の規定にかかわらず、代表者又は管理人の印を押すことを要しない。

(審理)
第20条  特許庁長官は、前条第1項の申請書を受理したときは、当該学術団体の定款またはこれに準ずるもの、発行している機関誌紙、構成員、研究集会の開催の計画その他必要な事項について審理しなければならない。

(指定)
第21条  特許庁長官は、特許法第30条第1項の規定による指定をしたときは、その旨を当該学術団体に通知し、かつ、特許公報に掲載しなければならない。
 特許庁長官は、特許法第30条第1項の規定による指定をしなかつたときは、その旨および理由を当該学術団体に通知しなければならない。

(指定の取消し)
第22条  特許庁長官は、特許法第30条第1項の規定による指定をした学術団体について指定が不適当であると認められる事実があつたときは、その指定を取り消すことができる。
 特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨およびその理由を当該学術団体に通知し、かつ、その旨を特許公報に掲載しなければならない。

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第2章 学術団体の指定(第19条―第22条)/特許法施行規則