第四款 鑑定(第60条―第60条の8)/特許法施行規則


(昭和三十五年三月八日通商産業省令第10号)

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最終改正:平成一六年三月二日経済産業省令第28号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月二日経済産業省令第28号(未施行)
 

 特許法(昭和三十四年法律第121号)第28条第2項、第120条、第187条および第189条の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、 特許法施行規則を次のように制定する。


     第四款 鑑定

(鑑定事項)
第60条  当事者又は参加人が鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
 相手方は、前項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
 審判官は、職権により、又は第1項の申出があつたときは同項の書面に基づき前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。
 審判官は、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。
 第1項の鑑定の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十九により、それ以外の場合は様式第六十五の二十によりしなければならない。
 第1項の鑑定を求める事項を記載した書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二十一により、それ以外の場合は様式第六十五の二十二により作成しなければならない。

(鑑定人に対する忌避の申立ての方式)
第60条の2  鑑定人に対する忌避の申立ては、口頭審理又は証拠調べにおいては、口頭をもつてすることができる。
 忌避の原因は、疎明しなければならない。

(鑑定人の宣誓の方式)
第60条の3  宣誓書には、良心に従つて誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。
 鑑定人の宣誓は、宣誓書を審判長に提出する方式によつてもさせることができる。この場合における審判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によつて行う。

(鑑定人の陳述の方式)
第60条の4  審判長は、鑑定人に、共同して又は各別に、意見を述べさせることができる。

(鑑定人の発問等)
第60条の5  鑑定人は、鑑定のため必要があるときは、証拠調べに立ち会い、審判長に証人若しくは当事者本人に対する尋問を求め、又は審判長の許可を得て、これらの者に対し直接に問いを発することができる。

(証人尋問の規定の準用)
第60条の6  第二款の規定は、特別の定めがある場合を除き、鑑定について準用する。

(鑑定証人)
第60条の7  鑑定証人の尋問については、証人尋問に関する規定を適用する。

(鑑定の嘱託への準用)
第60条の8  この款の規定は、宣誓に関する規定を除き、鑑定の嘱託について準用する。

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