第三款 当事者尋問(第59条―第59条の3)/特許法施行規則


(昭和三十五年三月八日通商産業省令第10号)

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最終改正:平成一六年三月二日経済産業省令第28号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月二日経済産業省令第28号(未施行)
 

 特許法(昭和三十四年法律第121号)第28条第2項、第120条、第187条および第189条の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、 特許法施行規則を次のように制定する。


     第三款 当事者尋問

(対質)
第59条  審判長は、必要があると認めるときは、当事者本人と、他の当事者本人又は証人との対質を命ずることができる。

(証人尋問の規定の準用)
第59条の2  前款の規定は、特別の定めがある場合を除き、当事者本人の尋問について準用する。ただし、第58条の13の規定は、この限りでない。

(法定代理人の尋問)
第59条の3  この規則中当事者本人の尋問に関する規定は、審判において当事者を代表する法定代理人について準用する。

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第三款 当事者尋問(第59条―第59条の3)/特許法施行規則