第2節 口頭審理(第51条―第56条)/特許法施行規則
(昭和三十五年三月八日通商産業省令第10号)
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最終改正:平成一六年三月二日経済産業省令第28号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月二日経済産業省令第28号 | (未施行) |
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特許法(昭和三十四年法律第121号)第28条第2項、第120条、第187条および第189条の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、
特許法施行規則を次のように制定する。
第2節 口頭審理
(口頭審理)
第51条
審判長は、口頭審理による審判をするときは、当事者に、陳述すべき事項の要領を記載した書面を提出させることができる。
2
前項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の九により、それ以外の場合は様式第六十五の十により作成しなければならない。
第52条
口頭審理においては、日本語を用いなければならない。
(口頭審理における審尋)
第52条の2
審判長は、口頭審理において、事件関係を明らかにするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者又は参加人に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
2
陪席審判官は、審判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
(口頭審理における陳述の録音)
第53条
審判官は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、録音装置を使用して口頭審理における陳述の全部又は一部を録取させることができる。この場合において、審判官が相当と認めるときは、録音テープを反訳した調書を作成しなければならない。
(審判廷における写真の撮影等の制限)
第54条
審判廷における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、審判長の許可を得なければすることができない。
(口頭審理調書の記載事項)
第55条
口頭審理の調書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
審判の番号
二
審判官及び審判書記官の氏名
三
出頭した当事者、代理人、参加人及び通訳人の氏名
四
審理の日時及び場所
五
審理を公開したこと又は公開しなかつたときはその旨及びその理由
六
当事者、代理人及び参加人の陳述の要領
七
審判長が記載を命じた事項及び当事者又は参加人の請求により記載を許した事項
八
その他の必要な事項
2
前項の調書には、審判書記官が記名押印し、審判長が認印しなければならない。
3
前項の場合において、審判長に支障があるときは、陪席審判官がその事由を付記して認印しなければならない。審判長及び陪席審判官に支障があるときは、審判書記官がその旨を記載すれば足りる。
(書面等の引用添付)
第56条
調書には、書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他審判官が適当と認めるものを引用し、審判の記録に添付して調書の一部とすることができる。
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