第1章 総則(第1条―第18条)/特許法施行規則


(昭和三十五年三月八日通商産業省令第10号)

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最終改正:平成一六年三月二日経済産業省令第28号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月二日経済産業省令第28号(未施行)
 

 特許法(昭和三十四年法律第121号)第28条第2項、第120条、第187条および第189条の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、 特許法施行規則を次のように制定する。


   第1章 総則

(書面による手続等)
第1条  特許出願、請求その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
 書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、一件ごとに作成しなければならない。
 書面には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあつては代表者の氏名を記載し、印を押さなければならない。

(書面の用語等)
第2条  書面(次項に規定するものを除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。
 委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。

第3条  書面に計量法(平成四年法律第51号)第2条第1項に規定する物象の状態の量に関し記載する場合は、同法第8条並びに同法附則第3条、第4条、第5条、第6条並びに第8条第1項及び第3項の規定に従つて記載しなければならない。

(副本の提出)
第4条  書面を提出する場合において、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。ただし、特許法(昭和三十四年法律第121号)第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ数とする。

(期間の延長の請求等の様式等)
第4条の2  特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関してする特許法第4条若しくは第5条第1項の規定による期間の延長、同法第5条第2項の規定による期日の変更又は同法第108条第3項の規定による期間の延長の請求は、様式第二によりしなければならない。
 特許法第4条若しくは第5条第1項の規定による期間の延長又は同法第5条第2項の規定による期日の変更の請求(前項に規定する請求を除く。)は、様式第三によりしなければならない。
 特許法第5条第2項の規定による期日の変更の請求は、期日の変更を必要とする事由を明らかにしてしなければならない。
 前項の期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては許してはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
 当事者の一方につき代理人が数人ある場合において、その一部の代理について変更の事由が生じたこと。
 期日指定後にその期日と同じ日時が他の事件の期日に指定されたこと。

(代理権の証明)
第4条の3  法定代理権、特許法第9条の規定による特別の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。ただし、第2号において、特許法第34条第4項の規定による特許を受ける権利の承継の届出を行う譲渡人代理人が届出前の代理人と同じ場合は、その代理人の代理権は書面をもつて証明することを要しない。
 手続の受継の申立て
 特許法第34条第4項又は第5項の規定による特許を受ける権利の承継の届出
 特許法第44条第1項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)
 出願審査の請求(他人による請求に限る。)
 特許権の存続期間の延長登録の出願
 判定の請求
 裁定の請求
 特許法第84条(同法第92条第7項又は第93条第3項において準用する場合を含む。)の規定による答弁書の提出
 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)
 特許法第134条第1項の規定による答弁書の提出(同法第71条第3項及び第174条第2項において準用する場合を含む。)
十一  特許法第148条第1項又は第3項の規定による参加の申請(同法第174条第2項において準用する場合を含む。)
十二  証拠保全の申立て(判定請求前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)
十三  再審の請求
十四  第27条の2第2項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出(特許権者による届出に限る。)
 手続をした者若しくは特許権者が第9条の2第1項の規定により代理人の選任若しくは変更若しくはその代理人の代理権の内容の変更を届け出る場合又は手続をした者若しくは特許権者の代理人が同条第2項の規定により代理人に選任されたことを届け出る場合は、選任した代理人の代理権若しくは変更後の代理権又は選任された代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。
 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合において、第9条の2第1項又は第2項の届出をすることなく、新たな代理人により当該事件に関する手続をするときは、その代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。ただし、次に掲げる手続については、この限りではない。
 特許法第107条第1項の規定による特許料の納付
 特許法第111条第1項の規定による既納の特許料の返還請求
 特許法第112条第2項の規定による割増特許料の納付
 特許法第186条第1項の規定による証明、書類の謄本及び抄本の交付、書類の閲覧及び謄写並びに特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求
 特許法第195条第9項の規定による過誤納の手数料の返還請求
 第15条第2項の規定による物件の受取の手続
 第31条の3第1項の規定による優先審査に関する事情説明書の提出
 特許庁長官又は審判長は、第1項及び前項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。

(証明書の提出)
第5条  特許を受ける権利の承継を届け出るときは、その権利の承継を証明する書面を提出しなければならない。
 特許庁長官は、特許を受ける権利を承継した者の特許出願について必要があると認めるときは、その権利の承継を証明する書面の提出を命ずることができる。

第6条  手続をする者は、手続をすることについて第三者の許可、認可、同意または承諾を要するときは、これを証明する書面を提出しなければならない。

第7条  特許庁長官は、外国人の手続について必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。
 その国籍を証明する書面
 その外国人の属する国(告示で定める国を除く。)がパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は日本国と特許に関して相互に保護すべきことを約した国でないときは、次に掲げる書面のいずれか一
 同盟国又は加盟国のうちの一国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するときは、これを証明する書面
 その外国人の属する国において日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているときは、これを証明する書面
 その外国人の属する国において日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているときは、これを証明する書面
 外国法人であるときは、法人であることを証明する書面

(代表者選定届の様式等)
第8条  特許法第14条ただし書の規定による届出をするときは、願書、判定請求書、審判請求書、特許法第184条の5第1項の書面、同法第184条の20第1項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明する書面を提出しなければならない。
 前項の届出書は、特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人に係る届出の場合は様式第四により、それ以外の場合は様式第五により作成しなければならない。

(氏名変更届等の様式等)
第9条  手続をした者(特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第3項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判の請求人を除く。)がその氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は印鑑を変更したときは、様式第六、様式第七又は様式第八により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
 前項の届出(特許権の存続期間の延長登録の出願人についてするものに限る。以下この項及び次項において同じ。)は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 第1項の届出と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の表示の変更の登録の申請は、特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 特許庁長官は、第1項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

(代理人選任届等の様式)
第9条の2  手続をした者又は特許権者が代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅を届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第九により、それ以外の者のときは様式第十によりしなければならない。
 手続をした者又は特許権者の代理人が代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことを届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第十一により、それ以外の者のときは様式第十二によりしなければならない。
 第1項又は第2項の届出(特許出願人、特許権の存続期間の延長登録の出願人又は特許権者の代理人に係るものに限る。)は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

(包括委任状)
第9条の3  手続(特許法第186条第1項の規定による証明等の請求及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第6条第1項に掲げるものを除く。)をする際の第4条の3の規定による証明については、特例法施行規則第6条第1項の規定によりあらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。
 特例法施行規則第6条第4項及び第7条の規定は、前項の援用に準用する。この場合において、同規則第7条中「様式第七」とあるのは「包括委任状を提出した者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは特例法施行規則様式第七により、それ以外の者のときは特許法施行規則様式第十二の二」と読み替えるものとする。

(提出書面の省略)
第10条  同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第123号)、意匠法(昭和三十四年法律第125号)、商標法(昭和三十四年法律第127号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第30号。以下「特例法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第30条第4項若しくは第43条第2項(同法第43条の2第3項で準用する場合を含む。)、特許法施行令(昭和三十五年政令第16号)第15条第2項若しくは第3項、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第20号)第1条の3第2項若しくは第3項又はこの規則第4条の3から第7条まで、第8条第1項、第9条第4項、第27条第1項、第2項若しくは第3項前段、第27条の2第1項若しくは第2項若しくは第69条第3項前段の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
 他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第30条第4項若しくは第43条第2項(同法第43条の2第3項で準用する場合を含む。)、特許法施行令第15条第2項若しくは第3項、特許法等関係手数料令第1条の3第2項若しくは第3項又はこの規則第4条の3から第7条まで、第8条第1項、第9条第4項、第27条第1項、第2項若しくは第3項前段、第27条の2第1項若しくは第2項若しくは第69条第3項前段に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。

(手続補正書の様式等)
第11条  手続の補正(第3項、次条第1項、特許法第184条の7第2項及び同法第184条の8第2項に規定するものを除く。)のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第三十二まで、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十一の二から様式第五十五まで、様式第六十一の五、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十三により、それ以外の手続の補正は様式第十四によりしなければならない。
 発明者、特許出願人若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書、特許法第184条の5第1項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 前項の補正(発明者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 請求項の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
 補正による手数料の納付(様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八まで、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るもの並びに前項(次条第2項において準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)は、様式第十五によりしなければならない。

(誤訳訂正書の様式)
第11条の2  特許法第17条の2第2項の誤訳訂正書は、様式第十五の二により作成しなければならない。
 前条第4項の規定は、誤訳訂正書の提出により請求項の数を増加する補正をする場合に準用する。

(手続の却下の処分の記載事項)
第11条の3  特許法第18条、第18条の2第1項又は第184条の5第3項の規定による却下の処分は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
 特許出願の番号(審判に係る手続にあつては審判の番号)
 手続をした者及びその代理人の氏名又は名称
 却下される手続
 処分の理由
 処分の年月日

(弁明書の様式)
第11条の4  特許法第18条の2第2項又は第133条の2第2項の弁明書は、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八まで、様式第三十一の五、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の五、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係るものは様式第十五の四により、それ以外の手続に係るものは様式第十五の五により作成しなければならない。

(手続の受継申立書の様式)
第11条の5  手続の受継の申立ては、特許出願の審査又は拒絶査定不服審判の手続に関してする場合は様式第十六により、それ以外の場合は様式第十七によりしなければならない。

(名義人変更届の様式等)
第12条  特許法第34条第4項又は第5項の規定による届出は、様式第十八によりしなければならない。
 前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 第1項の届出と特許権の移転の登録の申請(二以上の特許権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合に限る。)は、特許を受ける権利の被承継人及び承継人が当該申請に係る特許権の登録義務者及び登録権利者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

(特許番号の表示等)
第13条  特許庁に対し特許権又は特許出願の後その特許出願に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその特許番号又は特許出願の番号を表示しなければならない。
 特許庁に対し特許権の存続期間の延長登録の出願の後その延長登録の出願に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその延長登録出願の番号を表示しなければならない。
 特許庁に対し審判(次項に規定する審判を除く。)、再審又は判定の請求の後その請求に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその審判の番号、再審の番号又は判定請求の番号を表示しなければならない。
 特許庁に対し拒絶査定不服審判の請求の後その請求に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその審判の番号及びその請求に係る特許出願の番号又は延長登録出願の番号を表示しなければならない。

(情報の提供)
第13条の2  出願公開があつたときは、何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより当該出願公開がされた特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。ただし、当該出願公開がされた特許出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
 その特許出願(特許法第36条の2第2項の外国語書面出願、同法第184条の4第1項の外国語特許出願及び同法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていないこと。
 その特許出願に係る発明が特許法第29条、第29条の2又は第39条第1項から第4項までの規定により特許をすることができないものであること。
 その特許出願が特許法第36条第4項又は第6項(第4号を除く。)に規定する要件を満たしていないこと。
 その特許出願が特許法第36条の2第2項の外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第1項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
 前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。
 前項の書面には、第1条第3項の規定にかかわらず、提出者の印を押すことを要しない。
 第2項の書面には、第1条第3項の規定にかかわらず、提出者の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は法人にあつては代表者の氏名を記載することを省略することができる。

第13条の3  何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。
 その特許が特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(特許法第36条の2第2項の外国語書面出願、同法第184条の4第1項の外国語特許出願及び同法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)に対してされたこと。
 その特許が特許法第29条、第29条の2又は第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたこと。
 その特許が特許法第36条第4項第1号又は第6項(第4号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
 特許法第36条の2第2項の外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第1項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が特許法第126条第1項ただし書若しくは第3項から第5項まで(同法第134条の2第5項において準用する場合を含む。)又は第134条の2第1項ただし書の規定に違反してされたこと。
 前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。
 前条第3項及び第4項の規定は、前項の書面に準用する。

(書類その他の物件の提出書の様式)
第14条  特許法第194条第1項の規定により特許出願に関し書類その他の物件の提出を求められた出願人が書類その他の物件を提出する場合は、様式第二十二によりしなければならない。
 特許法第134条第4項(同法第71条第3項及び同法第174条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定により審尋を受けた者が書類その他の物件を提出する場合は、拒絶査定不服審判についてするときは様式第二十二により、それ以外のときは様式第二十三によりしなければならない。

(物件の返還)
第15条  特許庁に提出したひな形もしくは見本または証拠物件の返還を受けようとする者は、その提出の際にその旨を申し出なければならない。
 前項のひな形もしくは見本または証拠物件は、特許庁から返還の通知を受けた日から三十日以内にその受取の手続をしなければならない。

(送達)
第16条  送達すべき書類は、特別の定めがある場合を除き、当該書類の謄本又は副本とする。
 特許法第189条の送達する書類は、同法第18条、第18条の2第1項、第133条第3項(同法第71条第3項及び同法第174条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第133条の2第1項(同法第71条第3項及び同法第174条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)及び同法第184条の5第3項の規定による却下の処分並びに同法第184条の20第3項の規定による決定の謄本とする。
 特許法第190条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第109号)第106条第2項の規定による補充送達がされたときは、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。

(手続の続行の通知)
第17条  特許庁長官または審判長は、特許法第21条の規定により特許権その他特許に関する権利の承継人に対し手続を続行しようとするときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

(書類の謄本の認証等)
第18条  特許庁において作成すべき書類の謄本又は抄本には、原本と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が記名押印しなければならない。
 特許庁において作成すべき特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類には、当該書類の交付を請求する者の求めにより、記載事項が特許原簿に記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名押印するものとする。
 特許庁において作成すべき書類の謄本又は抄本の交付を請求する者が必要な書類を提出したときは、これを用いて謄本又は抄本を作成することができる。
 特許出願についてパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は特許法第43条の2第2項の特定国において優先権を主張するための書類について証明書の交付を請求する者は、その主張をする旨及び出願をしようとする国の国名を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。

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