課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則

(昭和五十二年十二月二日公正取引委員会規則第4号)

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最終改正:平成一五年四月九日公正取引委員会規則第3号


 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第54号)第76条の規定に基づき、 課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則を次のように定める。

(課徴金の納付の督促)
第1条  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第54号。以下「法」という。)第64条の2第1項の規定による課徴金の納付の督促は、様式第1号の督促状を送達して行うものとする。

(滞納処分を行う職員の身分証明書)
第2条  法第64条の2第4項の規定により滞納処分を行う職員が携帯する身分証明書は、様式第2号のとおりとする。

   附 則

 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第63号)の施行の日(昭和五十二年十二月二日)から施行する。
   附 則 (昭和六二年五月二一日公正取引委員会規則第2号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年四月一二日公正取引委員会規則第2号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年六月一四日公正取引委員会規則第3号)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二八日公正取引委員会規則第5号)

 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月二〇日公正取引委員会規則第3号)

 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第47号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年六月二十九日)から施行する。
   附 則 (平成一五年四月九日公正取引委員会規則第3号)

 この規則は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月九日)から施行する。

様式第1号
(略)
様式第2号
(略)
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