第6章 罰則(第29条・第30条)/特定放射光施設の共用の促進に関する法律


(平成六年六月二十九日法律第78号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第160号


   第6章 罰則

第29条  第23条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第30条  法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同条の刑を科する。

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