第6章 罰則(第29条・第30条)/特定放射光施設の共用の促進に関する法律
(平成六年六月二十九日法律第78号)
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一四年一二月一三日法律第160号
第6章 罰則
第29条
第23条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第30条
法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同条の刑を科する。
特定放射光施設の共用の促進に関する法律に戻る
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
第6章 罰則(第29条・第30条)/特定放射光施設の共用の促進に関する法律