第1節 日本原子力研究所の業務(第5条―第7条)/特定放射光施設の共用の促進に関する法律


(平成六年六月二十九日法律第78号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第160号


    第1節 日本原子力研究所の業務

(日本原子力研究所の業務)
第5条  日本原子力研究所は、日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第92号)第22条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
 原子力の研究、開発及び利用の推進に資すると認められる共用施設の建設及び維持管理を行い、並びにこれを試験研究を行う者の共用に供すること。
 原子力の研究、開発及び利用の推進に資すると認められる専用施設を設置してこれを利用した試験研究を行う者に対し、当該試験研究に必要な放射光の提供その他の便宜を供与すること。
 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。

(実施計画)
第6条  日本原子力研究所は、文部科学省令で定めるところにより、前条に規定する業務の実施計画を作成し、毎事業年度、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の実施計画は、基本方針の内容に即して定められなければならない。

(日本原子力研究所法の特例)
第7条  第5条の規定により日本原子力研究所の業務が行われる場合には、日本原子力研究所法第24条第1項中「第22条第1項」とあるのは「第22条第1項及び特定放射光施設の共用の促進に関する法律(以下「特定放射光施設法」という。)第5条」と、同法第35条中「命令」とあるのは「命令並びに特定放射光施設法」と、同法第36条第2項、第37条第1項及び第41条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は特定放射光施設法」と、同法第41条第3号中「第22条第1項」とあるのは「第22条第1項及び特定放射光施設法第5条」とする。

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