特定新規事業実施円滑化臨時措置法施行規則を廃止する省令
(平成十二年三月二十八日通商産業省令第46号)
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一二年一〇月一三日通商産業省令第215号
新事業創出促進法の一部を改正する法律(平成十一年法律第223号)の施行に伴い、
特定新規事業実施円滑化臨時措置法施行規則を廃止する省令を次のように制定する。
特定新規事業実施円滑化臨時措置法施行規則(平成七年通商産業省令第97号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
商法の一部を改正する法律(平成九年法律第56号)附則第9条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第8条の規定による改正前の特定新規事業法実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第59号)第10条及び第11条の規定(以下「旧新規事業法関係規定」という。)に基づくこの省令による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後も、旧新規事業法関係規定が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第1条中「特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第59号。以下「法」という。)」とあるのは「新事業創出促進法の一部を改正する法律(平成十一年法律第223号)附則第4条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法」と、旧規則第2条中「法第10条」とあるのは「商法の一部を改正する法律(平成九年法律第56号)附則第9条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第8条の規定による改正前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(以下「法」という。)第10条」と、「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、旧規則第4条中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、旧規則第5条中「通商産業省産業政策局」とあるのは「経済産業省経済産業政策局」と、「通商産業局」とあるのは「経済産業局」とする。
附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業省令第215号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
特定新規事業実施円滑化臨時措置法施行規則を廃止する省令