特定産業集積の活性化に関する臨時措置法施行令

(平成九年六月十一日政令第191号)

産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一二年六月七日政令第311号


 内閣は、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第28号)第2条第1項並びに第5項第3号及び第6号、第9条第1項、第16条第3項(同法第27条において準用する場合を含む。)、第25条第1項並びに第36条の規定に基づき、この政令を制定する。

(業種)
第1条  特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める業種は、次のとおりとする。
 紡績業
 ねん糸製造業
 織物業
 ニット生地製造業
 染色整理業
 レース・繊維雑品製造業
 整毛業、剪毛業、フェルト・不織布製造業及び上塗りした織物・防水した織物製造業並びにその他の繊維工業のうち経済産業大臣が指定するもの
 段ボール箱製造業
 化学肥料製造業(窒素質・りん酸質肥料製造業及び複合肥料製造業を除く。)
 無機化学工業製品製造業(塩製造業を除く。)
十一  有機化学工業製品製造業(石油化学系基礎製品(一貫して生産される誘導品を含む。)の製造業、脂肪族系中間物(脂肪族系溶剤を含む。)の製造業、プラスチック製造業及び合成ゴム製造業を除く。)
十二  化学繊維製造業
十三  脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業、界面活性剤(石けん及び合成洗剤を除く。)の製造業及び塗料製造業
十四  香料製造業、天然樹脂製品・木材化学製品製造業及び試薬製造業並びにその他の化学工業のうち経済産業大臣が指定するもの
十五  プラスチック異形押出製品製造業及びプラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品加工業
十六  プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業(プラスチック床材製造業を除く。)
十七  工業用プラスチック製品製造業
十八  発泡・強化プラスチック製品製造業(強化プラスチック製板・棒・管・継手製造業及び強化プラスチック製容器・浴槽等製造業を除く。)
十九  プラスチック成形材料(廃プラスチックを含む。)の製造業
二十  プラスチック製容器製造業及びその他のプラスチック製品製造業のうち経済産業大臣が指定するもの
二十一  自動車タイヤ・チューブ製造業
二十二  ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業
二十三  ゴム引布・同製品製造業、医療・衛生用ゴム製品製造業、ゴム練生地製造業、更生タイヤ製造業及び再生ゴム製造業並びにその他のゴム製品製造業のうち経済産業大臣が指定するもの
二十四  ガラス・同製品製造業(ガラス容器製造業及び卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業を除く。)
二十五  陶磁器・同関連製品製造業(衛生陶器製造業、食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業、陶磁器製置物製造業、陶磁器製タイル製造業、陶磁器絵付業及び陶磁器用坏土製造業を除く。)
二十六  炭素・黒鉛製品製造業
二十七  研磨材・同製品製造業
二十八  石綿製品製造業
二十九  製鋼を行わない鋼材(表面処理鋼材を除く。)の製造業
三十  鉄素形材製造業
三十一  鉄粉製造業及び鉄鋼シャースリット業並びにその他の鉄鋼業のうち経済産業大臣が指定するもの
三十二  非鉄金属第二次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む。)
三十三  非鉄金属・同合金圧延業(抽伸又は押出しにより製造するものを含む。)
三十四  電線・ケーブル製造業
三十五  非鉄金属素形材製造業
三十六  第32号から前号までに掲げる業種以外の非鉄金属製造業のうち、経済産業大臣が指定するもの
三十七  ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業
三十八  洋食器・刃物・手道具・金物類製造業(洋食器製造業及び農業用器具(農業用機械を除く。)の製造業を除く。)
三十九  製缶板金業
四十  金属素形材製品製造業
四十一  金属被覆・彫刻業又は熱処理業(ほうろう鉄器を製造するものを除く。)(金属彫刻業を除く。)
四十二  金属線製品(ねじ類を除く。)の製造業
四十三  ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
四十四  金属製スプリング製造業及びその他の金属製品製造業のうち経済産業大臣が指定するもの
四十五  ボイラ・原動機製造業(蒸気機関・タービン・水力タービン(舶用を除く。)の製造業を除く。)
四十六  金属加工機械製造業
四十七  繊維機械製造業
四十八  特殊産業用機械製造業(食料品加工機械製造業、木工機械製造業及び印刷・製本・紙工機械製造業を除く。)
四十九  一般産業用機械・装置製造業
五十  事務用機械器具製造業、毛糸手編機械製造業及び冷凍機・温湿調整装置製造業
五十一  弁・同附属品製造業、パイプ加工・パイプ附属品加工業、玉軸受・ころ軸受製造業、ピストンリング製造業、金型・同部分品・附属品製造業、包装・荷造機械製造業、産業用ロボット製造業及び各種機械・同部分品製造修理業(注文により製造又は修理を行うものに限る。)
五十二  発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具製造業
五十三  電球製造業
五十四  電気音響機械器具製造業
五十五  電子計算機・同附属装置製造業
五十六  電子応用装置製造業(ビデオ機器製造業及び医療用電子応用装置製造業を除く。)
五十七  電気計測器製造業(医療用計測器製造業を除く。)
五十八  電子部品・デバイス製造業(集積回路製造業を除く。)
五十九  蓄電池製造業及び一次電池製造業並びにその他の電気機械器具製造業のうち経済産業大臣が指定するもの
六十  自動車・同附属品製造業(自動車(二輪自動車を含む。)の製造業を除く。)
六十一  船体ブロック製造業及び舶用機関製造業
六十二  航空機・同附属品製造業(航空機製造業を除く。)
六十三  産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業のうち経済産業大臣が指定するもの
六十四  計量器・測定器・分析機器・試験機製造業
六十五  測量機械器具製造業
六十六  理化学機械器具製造業
六十七  光学機械用レンズ・プリズム製造業
六十八  工業用模型製造業及び情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く。)の製造業
六十九  機械修理業
七十  ソフトウェア業
七十一  情報処理・提供サービス業(情報処理サービス業を除き、工業の科学技術に関する研究開発に係る情報の提供を行うものに限る。)
七十二  デザイン業
七十三  機械設計業及びエンジニアリング業
七十四  研究開発支援検査分析業
七十五  理学研究所及び工学研究所(それぞれ工業の科学技術に関する研究開発を行うものに限る。)

(中小企業者の範囲)
第2条  法第2条第5項第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
  業種 資本の額又は出資の総額 従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 三億円 九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 三億円 三百人
旅館業 五千万円 二百人

 法第2条第5項第6号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 商工組合

(高度化等円滑化計画に係る商工組合その他の法人)
第3条  法第9条第1項の政令で定める法人は、次のとおりとする。
 商工組合
 事業協同組合及び協同組合連合会
 民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された社団法人(特定の事業を行う者をその社員たる資格とし、かつ、その特定の事業を行う者が任意に加入し、又は脱退することができる旨を定款で定めているものに限る。)であって、社員又はその構成員の三分の二以上が法第2条第5項に規定する中小企業者であるもの

(保険料率)
第4条  法第16条第3項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第350号)第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引特殊保証をいう。以下この条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険にあっては〇・二九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。

(進出円滑化計画に係る商工組合その他の法人)
第5条  法第25条第1項の政令で定める法人は、次のとおりとする。
 商工組合
 事業協同組合及び協同組合連合会
 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 民法第34条の規定により設立された社団法人(特定の事業を行う者をその社員たる資格とし、かつ、その特定の事業を行う者が任意に加入し、又は脱退することができる旨を定款で定めているものに限る。)であって、社員又はその構成員の三分の二以上が法第2条第5項に規定する中小企業者であるもの

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成九年六月十二日)から施行する。

(特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法施行令の廃止)
第2条  特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法施行令(平成四年政令第281号)は、廃止する。

   附 則 (平成一〇年四月九日政令第157号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月三日政令第385号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月三日政令第386号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第6条  この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る

特定産業集積の活性化に関する臨時措置法施行令