第3章 特定中小企業集積の活性化(第21条―第27条)/特定産業集積の活性化に関する臨時措置法
(平成九年三月三十一日法律第28号)
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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第100号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十一日法律第146号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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第3章 特定中小企業集積の活性化
(特定中小企業集積活性化計画)
第21条
都道府県は、活性化指針に基づき、当該都道府県内の特定中小企業集積であって第3条第2項第1号に該当すると認められるものごとに、特定中小企業集積の活性化に関する計画(以下「特定中小企業集積活性化計画」という。)を作成し、経済産業大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2
特定中小企業集積活性化計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
特定中小企業集積の活性化を促進する措置を講じようとする特定中小企業集積及びその存在する地域
二
当該特定中小企業集積に係る特定分野
三
特定分野に係る事業に関する目標
四
特定中小企業集積活性化支援事業を実施する者及び特定中小企業集積活性化支援事業の内容
五
その他特定中小企業集積の活性化の促進に関し必要な事項
3
都道府県は、特定中小企業集積活性化計画を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。
4
経済産業大臣は、特定中小企業集積活性化計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
一
その特定中小企業集積活性化計画に係る特定中小企業集積が第3条第2項第1号に該当し、かつ、活性化指針(第4条第2項第3号に規定する事項に限る。次号から第4号までにおいて同じ。)に適合するものであること。
二
その特定中小企業集積活性化計画に係る特定分野が第3条第2項第2号に該当し、かつ、活性化指針に適合するものであること。
三
第2項第3号から第5号までに掲げる事項が活性化指針に適合するものであること。
四
その他活性化指針に照らして適切なものであること。
5
経済産業大臣は、特定中小企業集積活性化計画につき前項の規定による同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
6
都道府県は、特定中小企業集積活性化計画が第4項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(特定中小企業集積活性化計画の変更)
第22条
都道府県は、前条第4項の規定による同意を得た特定中小企業集積活性化計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2
前条第3項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。
(進出計画の承認)
第23条
中小企業者は、第21条第4項の規定による同意を得た特定中小企業集積活性化計画(前条の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。以下「同意特定中小企業集積活性化計画」という。)に係る特定中小企業集積の存在する地域(以下「特定中小企業集積活性化促進地域」という。)における当該同意特定中小企業集積活性化計画に係る特定分野への進出(以下単に「特定分野への進出」という。)を単独又は共同で行おうとするときは、その特定分野への進出に関する計画(以下「進出計画」という。)を作成し、当該特定中小企業集積活性化促進地域を管轄する都道府県知事の承認を申請することができる。
2
進出計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
特定分野への進出の目標
二
特定分野への進出の内容及び時期
三
新商品又は新技術の研究開発、設備の設置その他の特定分野への進出に伴う事業に関する事項
四
特定分野への進出に必要な資金の額及びその調達方法
3
第2条第5項第6号に掲げる者が特定分野への進出に伴う試験研究のための費用に充てるためその直接又は間接の構成員(以下この章において単に「構成員」という。)に対し負担金の賦課をしようとする場合には、進出計画に当該負担金の賦課の基準を記載することができる。
4
都道府県知事は、進出計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一
活性化指針(第4条第2項第3号ヘに規定する事項に限る。)及び同意特定中小企業集積活性化計画に適合するものであること。
二
前項に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。
(進出計画の変更等)
第24条
前条第4項の承認を受けた中小企業者(以下「承認進出中小企業者」という。)は、当該承認に係る進出計画を変更しようとするときは、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
2
都道府県知事は、承認進出中小企業者が前条第4項の承認に係る進出計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認進出計画」という。)に従って特定分野への進出を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
3
前条第4項の規定は、第1項の承認について準用する。
(進出円滑化計画の承認)
第25条
商工組合、事業協同組合その他の政令で定める法人(以下この条及び次条において「商工組合等」という。)は、新商品又は新技術の研究開発、需要の開拓、研修、情報の提供その他の事業であってその構成員たる中小企業者による特定分野への進出の円滑化を図るためのもの(以下「進出円滑化事業」という。)を実施しようとするときは、その進出円滑化事業に関する計画(以下「進出円滑化計画」という。)を作成し、当該特定分野への進出に係る特定中小企業集積活性化促進地域を管轄する都道府県知事の承認を申請することができる。
2
進出円滑化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
進出円滑化事業の目標
二
進出円滑化事業の内容及び実施時期
三
進出円滑化事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3
商工組合等がその構成員たる中小企業者による特定分野への進出の円滑化を図るために行う試験研究のための費用に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合には、進出円滑化計画に当該負担金の賦課の基準を記載することができる。
4
都道府県知事は、進出円滑化計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一
活性化指針(第4条第2項第3号ヘに規定する事項に限る。)及び同意特定中小企業集積活性化計画に適合するものであること。
二
当該商工組合等の構成員たる中小企業者が行う特定分野への進出の円滑化を図るために有効かつ適切なものであること。
三
前項に規定する負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が適切なものであること。
(進出円滑化計画の変更等)
第26条
前条第4項の承認を受けた商工組合等(以下「承認進出円滑化商工組合等」という。)は、当該承認に係る進出円滑化計画を変更しようとするときは、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
2
都道府県知事は、承認進出円滑化商工組合等が前条第4項の承認に係る進出円滑化計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認進出円滑化計画」という。)に従って進出円滑化事業を実施していないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
3
前条第4項の規定は、第1項の承認について準用する。
(中小企業投資育成株式会社法の特例等の規定の準用)
第27条
第15条から第18条までの規定は、承認進出中小企業者又は承認進出円滑化商工組合等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第15条第1項 |
高度化等計画の承認を受けた中小企業者(以下「承認高度化等中小企業者」という。) |
進出計画の承認を受けた中小企業者(以下「承認進出中小企業者」という。) |
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承認高度化等計画 |
承認進出計画 |
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特定基盤的技術の高度化等のための措置 |
特定分野への進出 |
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第16条第1項(同項の表以外の部分に限る。) |
基盤的技術産業集積関連保証 |
中小企業集積関連保証 |
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承認高度化等計画 |
承認進出計画 |
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特定基盤的技術の高度化等のための措置 |
特定分野への進出 |
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承認高度化等円滑化計画 |
承認進出円滑化計画 |
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高度化等円滑化事業 |
進出円滑化事業 |
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第16条第1項の表第3条第1項の項 |
第16条第1項に規定する基盤的技術産業集積関連保証(以下「基盤的技術産業集積関連保証」という。) |
第27条で準用する第16条第1項に規定する中小企業集積関連保証(以下「中小企業集積関連保証」という。) |
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第16条第1項の表(第3条第1項の項を除く。)並びに第16条第2項及び第3項 |
基盤的技術産業集積関連保証 |
中小企業集積関連保証 |
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第17条 |
同意基盤的技術産業集積活性化計画 |
同意特定中小企業集積活性化計画 |
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基盤的技術産業集積活性化支援事業 |
特定中小企業集積活性化支援事業 |
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第5条第4項 |
第21条第4項 |
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基盤的技術産業集積活性化計画 |
特定中小企業集積活性化計画 |
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第18条第1項 |
承認高度化等円滑化計画 |
承認進出円滑化計画 |
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第18条第2項 |
第9条第4項 |
第25条第4項 |
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承認高度化等円滑化計画 |
承認進出円滑化計画 |
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第10条第2項 |
第26条第2項 |
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