第2款 使用公差(第336条)/特定計量器検定検査規則
(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)
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最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号
計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、
特定計量器検定検査規則を次のように制定する。
第2款 使用公差
(使用公差)
第336条
水道メーターの使用公差は、流量が小流量域である場合は八パーセント、大流量域である場合は四パーセントとする。
2
前金水道メーターの使用公差は、前項に規定する使用公差に一パーセントを加えた値とする。
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第2款 使用公差(第336条)/特定計量器検定検査規則