第2目 器差検定の方法(第333条・第334条)/特定計量器検定検査規則
(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号
計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、
特定計量器検定検査規則を次のように制定する。
第2目 器差検定の方法
(器差検定の方法)
第333条
水道メーター(前金水道メーターを除く。以下本条及び次条において同じ。)の器差検定は、経済産業大臣が別に定めるところにより、水を通過させ、当該水道メーターの計量値と、その計量値に対応する水の体積を基準水道メーター、液体メーター用基準タンク、液体メーター用基準体積管又は基準台手動はかり(以下この章において「基準器等」という。)を使用して計量した値とを比較して行う。
2
水道メーターの器差検定は、あらかじめ検定をする水道メーターに水を通して、その水道メーター内の空気を排除して行う。
3
水道メーターの検定流量は、使用最小流量から使用最大流量までの間の任意の二流量とする。
4
水道メーターの器差検定は、基準水道メーター、液体メーター用基準体積管又は基準台手動はかりを使用して行うときは通水中検定(器差検定を行う水道メーターに水を通している間に第1項の計量を行う検定をいう。以下同じ。)又は停水中検定(器差検定を行う水道メーターに水を通した後に第1項の計量を行う検定をいう。以下同じ。)により、液体メーター用基準タンクを使用して行うときは停水中検定(水道メーター及び液体メーター用基準タンクで計量する水の体積を自動的に読み取ることができる装置を使用する場合は、通水中検定)により行う。ただし、口径が四十ミリメートルを超える水道メーターの器差検定については、液体メーター用基準タンクを使用して通水中検定により行うことを妨げない。
(器差の算出)
第334条
水道メーターの器差は、通水中検定により行う場合にあっては、その目盛標識の表示部により、任意の二の基準点をとり、それぞれの基準点の器差を平均して算出することとし、停水中検定により行う場合にあっては、水を通す前の計量値と後の計量値との差を読み取って行う。
2
前項の場合において、自動検定装置を用いて検定を行う場合にあっては、任意の一の基準点をとり行うことができるものとする。
3
衡量法により真実の水の体積を算出する場合にあっては、基準台手動はかりで水の質量を、基準密度浮ひょう又は基準比重浮ひょうで水の密度又は比重を計量し、又は経済産業大臣が別に定める方法により、次の式により算出する。
Qは、真実の水の体積
dtは、器差検定時の水の温度におけるその密度又は比重
Wは、基準台手動はかりの計量値
4
組合せ式水道メーターであって、二以上の表示機構を有するものの器差は、各表示機構の計量値の和を当該水道メーターの計量値として算出する。
5
前金水道メーターの器差は、金銭等を投入し、水道メーターに水を通してから自動弁が完全に閉じるまでに排出される水の体積を基準器等で計量して、算出する。
特定計量器検定検査規則に戻る
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
第2目 器差検定の方法(第333条・第334条)/特定計量器検定検査規則