第1目 構造検定の方法(第326条―第332条)/特定計量器検定検査規則


(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)

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最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号


 計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、 特定計量器検定検査規則を次のように制定する。


      第1目 構造検定の方法

(防水試験)
第326条  水道メーターが第309条第2項に適合するかどうかの試験は、水道メーターの最上部を水面下百五十ミリメートルより深い水中に三十分間放置して行う。

(器差試験)
第327条  水道メーターが第319条に適合するかどうかの器差試験は、標準流量の〇・八倍の流量で常温の水を二十四時間通した後、次に掲げる流量で水を通し、それぞれ器差を算出して行う。
 使用最小流量
 転移流量
 標準流量の〇・五倍の流量
 標準流量
 使用最大流量

(逆流試験)
第328条  水道メーターが第320条の規定に適合するかどうかの試験は、水道メーターの出口より標準流量の〇・八倍の流量で常温の水を五分間通す前後に標準流量で器差試験を行う。

(耐圧試験)
第329条  水道メーターが第321条の規定に適合するかどうかの試験は、水道メーターの内部に水を充満させ、一・七五メガパスカル(使用最大圧力が〇・七五メガパスカル以外の水道メーターにあっては、使用最大圧力の二倍)の水圧を一分間加えて行う。

(圧力損失試験)
第330条  水道メーターが第322条の規定に適合するかどうかの試験は、圧力損失測定装置を用いて、使用最大流量の水を通し、メーターの入口及び出口の水の圧力差を測定して行う。

(耐久試験)
第331条  水道メーターが第323条の規定に適合するかどうかの試験は、次項に規定する耐久試験及び第3項に規定する機械的衝撃試験により定める。
 前項の耐久試験は、標準流量に応じ、次の事項を行う前後に第327条第1号から第5号までに定める流量ごとに器差試験を行い、それぞれの流量ごとに器差の差を算出して行う。
 標準流量が五立方メートル毎時未満のものにあっては、標準流量で五十分間、標準流量の〇・七倍の流量で次の八分間水を通し、次の二分間は水を通さないことを繰り返す方法により、次に掲げる体積の水を通すこと。
 標準流量において百時間水を流したときの体積に相当する体積
 標準流量において千時間水を流したときの体積に相当する体積
 標準流量が五立方メートル毎時以上のものにあっては、次に掲げる方法により水を連続して通すこと。
 標準流量で八百時間
 使用最大流量で二百時間
 水道メーターの機械的衝撃試験は、水道メーターを取付板上に通常使用する向きに固定し、取付板の底部の一辺を水平な検査面上五十ミリメートルの高さまで傾け、底部各辺を一回ずつ落下させる前後に標準流量の〇・五倍の流量で器差試験を行い、器差の差を算出して行う。この場合において、取付板の底部と検査面がなす角は三十度を超えてはならない。
 前2項の試験において、器差の差が検定公差に相当する値を超えるものであってはならない。

(電子化水道メーターに対する試験)
第332条  第324条に適合するかどうかの試験は、温度試験、湿度試験、電源電圧変動試験、電源電圧降下試験、静電気放電試験、衝撃性雑音試験及び外部磁界試験とし、それらは、経済産業大臣が別に定める方法により行うものとする。

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