第325条
水道メーターの使用最小流量と転移流量は、標準流量に応じ、次に定めるとおりとする。
一
標準流量が五立方メートル毎時未満のものにあっては、使用最小流量は標準流量の二パーセント、転移流量は標準流量の八パーセントとする。
二
標準流量が五立方メートル毎時以上のものにあっては、使用最小流量は標準流量の三パーセント、転移流量は標準流量の二十パーセントとする。ただし、標準流量が五立方メートル毎時以上のよこ型軸流羽根車式水道メーター及び差圧式水道メーターにあっては、使用最小流量は標準流量の八パーセント、転移流量は標準流量の三十パーセントとする。