第2款 検定公差(第325条)/特定計量器検定検査規則


(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)

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最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号


 計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、 特定計量器検定検査規則を次のように制定する。


     第2款 検定公差

(流量域及び検定公差)
第325条  水道メーターの使用最小流量と転移流量は、標準流量に応じ、次に定めるとおりとする。
 標準流量が五立方メートル毎時未満のものにあっては、使用最小流量は標準流量の二パーセント、転移流量は標準流量の八パーセントとする。
 標準流量が五立方メートル毎時以上のものにあっては、使用最小流量は標準流量の三パーセント、転移流量は標準流量の二十パーセントとする。ただし、標準流量が五立方メートル毎時以上のよこ型軸流羽根車式水道メーター及び差圧式水道メーターにあっては、使用最小流量は標準流量の八パーセント、転移流量は標準流量の三十パーセントとする。
 水道メーターの検定公差は、流量が小流量域(使用最小流量以上転移流量未満の流量の範囲をいう。以下同じ。)である場合は五パーセント、大流量域(転移流量以上使用最大流量以下の流量の範囲をいう。以下同じ。)である場合は二パーセントとする。
 前金水道メーターの検定公差は、前項に規定する検定公差に〇・五パーセントを加えた値とする。

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