第1目 性能に関する検査の方法(第301条)/特定計量器検定検査規則
(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)
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最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号
計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、
特定計量器検定検査規則を次のように制定する。
第1目 性能に関する検査の方法
(準用)
第301条
第294条から第296条までの規定は、皮革面積計についての性能に関する検査の方法に準用する。
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第1目 性能に関する検査の方法(第301条)/特定計量器検定検査規則