第1款 申請等(第30条―第34条)/特定計量器検定検査規則


(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)

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最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号


 計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、 特定計量器検定検査規則を次のように制定する。


     第1款 申請等

(申請等)
第30条  法第76条第2項(法第81条第2項又は第89条第3項において準用する場合を含む。)の申請書は、様式第七による。
 前項の申請書に添えて提出する試験用の特定計量器及び構造図その他の書類は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、研究所又は日本電気計器検定所が特に認める場合にあっては、次の各号に掲げる事項の範囲内で、研究所又は日本電気計器検定所が指定したものとする。
 試験用の特定計量器(最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計にあっては五個まで、令第2条第17号イからリまでに掲げる濃度計(以下「ジルコニア式酸素濃度計等」という。)及びガラス電極式水素イオン濃度指示計にあっては二個まで、その他の特定計量器にあっては三個までとする。)並びに第12条に規定する分離することができる素示機構を有する特定計量器にあっては当該分離することができる表示機構
 試験用の特定計量器の構造図、作動原理図、製造工程図その他の試験用の特定計量器の構造、使用方法、使用条件及び製造の方法を説明した書類
 次に掲げる機能についての構造図、作動原理図その他の説明書
 料金を表示する機能を有するものにあっては、その計算方法、計算機構及び表示機構
 販売時点情報管理装置その他の電子計算機と接続して使用することができる特定計量器にあっては、パルス数、定格電圧その他の接続条件及び接続方法
 型式の承認を受けた型式に属する特定計量器について軽微な変更を加えて型式の承認を受ける場合にあっては、前各号に規定するものの範囲内で、最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計に係る場合にあっては日本電気計器検定所、その他の特定計量器に係る場合にあっては経済産業大臣が指定する書類
 第1項の申請書には、当該申請に係る特定計量器が構造に係る技術上の基準に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
 前項の書面に係る部分について、研究所又は日本電気計器検定所が行う構造検定の方法は、当該書面の審査とすることができる。

(指定検定機関の試験の申請等)
第31条  法第78条第1項(法第81条第2項及び第89条第3項において準用する場合を含む。)の試験を受けようとする者は、様式第八による申請書を指定検定機関に提出しなければならない。
 前条第2項の規定は、法第78条第2項(法第81条第2項及び第89条第3項において準用する場合を含む。)の規定により指定検定機関へ試験用の特定計量器及び構造図その他の書類を提出する場合に準用する。この場合において、型式の承認を受けた型式に属する特定計量器について軽微な変更を加えて法第78条第1項の試験を受ける場合にあっては、前条第2項各号に規定するものの範囲内で指定検定機関が指定するものを申請書に添えるものとする。

(合格証)
第32条  法第76条第3項(法第81条第2項及び第89条第3項において準用する場合を含む。)ただし書に規定する試験に合格したことを証する書面は、様式第九によるものとする。

(承認の更新)
第33条  法第83条第2項(法第89条第3項において準用する場合を含む。)の更新を受けようとする者は、様式第十による申請書を研究所又は日本電気計器検定所に提出しなければならない。
 前項の更新の申請は、更新の時期の半年前から受け付けるものとし、様式第十一の交付により更新がなされたものとする。
 研究所又は日本電気計器検定所は、法第83条(法第89条第3項において準用する場合を含む。)により効力を失った型式の承認に係る申請書、第30条第2項の書類、承認書の写しその他必要と認められる書類を、承認失効の日より五年間保存しなければならない。

(変更の届出)
第34条  法第79条第1項(法第81条第3項及び第89条第4項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出は、施行規則第31条第1項の規定を準用する。この場合において、「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「研究所又は日本電気計器検定所」と読み替えるものとする。
 施行規則第31条第2項の規定は、法第79条第2項において準用する法第61条の規定により承認製造事業者の地位を承継した者及び法第81条第3項において準用する法第61条の規定により承認輸入事業者の地位を承継した者に準用する。
 施行規則第31条第2項の規定は、承認外国製造事業者に準用する。この場合において、「法第61条第3項」とあるのは「法第89条第4項において準用する法第61条」と、「戸籍謄本」とあるのは「戸籍謄本に準ずるもの」と、「登記簿の謄本」とあるのは「登記簿の謄本に準ずるもの」と読み替えるものとする。

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