第1目 構造検定の方法(第294条―第296条)/特定計量器検定検査規則


(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)

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最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号


 計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、 特定計量器検定検査規則を次のように制定する。


      第1目 構造検定の方法

(機構)
第294条  皮革面積計の零点復帰装置が第289条第2項の規定に適合するかどうかの試験は、三回以上操作して行う。

(周速度)
第295条  皮革面積計の周速度が第291条の規定に適合するかどうかの試験は、回転計を用いて行う。

第296条  皮革面積計が第292条の規定に適合するかどうかの試験は、基準面積板を使用してステージの中央部及び左右の両部分について、合わせて十回行うものとする。

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