第1目 表記事項(第285条)/特定計量器検定検査規則
(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)
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最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号
計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、
特定計量器検定検査規則
を次のように制定する。
第1目 表記事項
(表記)
第285条
皮革面積計には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
一
目量
二
計ることができる最大面積の値
三
送りローラーの外周が一分間に回転する長さ(以下「周速度」という。)が固定のものにあってはその周速度、可変のものにあってはその最高の周速度
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第1目 表記事項(第285条)/特定計量器検定検査規則