第3款 使用中検査の方法(第284条)/特定計量器検定検査規則


(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)

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最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号


 計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、 特定計量器検定検査規則を次のように制定する。


     第3款 使用中検査の方法

(準用)
第284条  第272条から第281条までの規定は、温度計についての器差検査の方法に準用する。

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第3款 使用中検査の方法(第284条)/特定計量器検定検査規則