第1款 性能に係る技術上の基準(第282条)/特定計量器検定検査規則


(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)

産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号


 計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、 特定計量器検定検査規則を次のように制定する。


     第1款 性能に係る技術上の基準

(準用)
第282条  第224条第1項及び第2項、第233条、第234条、第237条第2項並びに第240条第1項の規定は、温度計についての性能に係る技術上の基準に準用する。この場合において、第234条中「〇・〇三度」とあるのは、「〇・〇五度」と読み替えるものとする。

特定計量器検定検査規則に戻る
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る

第1款 性能に係る技術上の基準(第282条)/特定計量器検定検査規則