第2目 材質(第220条・第221条)/特定計量器検定検査規則


(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)

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最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号


 計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、 特定計量器検定検査規則を次のように制定する。


      第2目 材質

(ガラス)
第220条  ガラス製温度計の材料に使用されているガラスは、経年変化をし難いものでなければならない。
 ガラス製温度計の材料に使用されているガラスは、第256条に規定するアルカリ溶出試験を行ったときに、ガラスの粉末試料二・五グラムにつきアルカリ溶出量が〇・七ミリグラム以下のものでなければならない。

(感温液)
第221条  感温液が水銀等の金属又は合金(以下「水銀等」と総称する。)であるガラス製温度計に封入されている水銀等は、不純物を含有しているものであってはならない。
 感温液が水銀等以外の液体であるガラス製温度計(ベックマン温度計を除く。)に封入されている液体が染料により着色されているときは、その染料は、容易に退色し、又は沈でんするものであってはならない。

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