第1目 表記事項(第215条―第219条)/特定計量器検定検査規則
(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)
産業通則
に戻る
法令ユビキタス
に戻る
最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号
計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、
特定計量器検定検査規則
を次のように制定する。
第1目 表記事項
(表記)
第215条
温度計(抵抗体温計のうち、測温部が分離できるものにあっては、その測温部を含む。)には、その見やすい箇所に、製造事業者名等が表記されていなければならない。
第216条
ベックマン温度計には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
一
製造番号
二
熱量計用である旨
第217条
ガラス製体温計及び抵抗体温計には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
一
体温計である旨
二
婦人用のものにあっては、その旨
第218条
抵抗体温計(測温部が分離できるものにあっては、その測温部を除く。)には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
一
製造年
二
製造番号
三
予測機能(測温部が体温と同一の温度に達するより早い時点において、その温度を予測した値(以下この章において「予測値」という。)を表示する機能をいう。以下同じ。)のあるものにあっては、その旨
(合番号)
第219条
抵抗体温計は、測温部が分離できるものにあっては、その本体及び測温部の見やすい箇所に、合番号が付されていなければならない。
特定計量器検定検査規則
に戻る
産業通則
に戻る
法令ユビキタス
に戻る
第1目 表記事項(第215条―第219条)/特定計量器検定検査規則