第1目 表記事項(第215条―第219条)/特定計量器検定検査規則


(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)

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最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号


 計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、 特定計量器検定検査規則を次のように制定する。


      第1目 表記事項

(表記)
第215条  温度計(抵抗体温計のうち、測温部が分離できるものにあっては、その測温部を含む。)には、その見やすい箇所に、製造事業者名等が表記されていなければならない。

第216条  ベックマン温度計には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
 製造番号
 熱量計用である旨

第217条  ガラス製体温計及び抵抗体温計には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
 体温計である旨
 婦人用のものにあっては、その旨

第218条  抵抗体温計(測温部が分離できるものにあっては、その測温部を除く。)には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
 製造年
 製造番号
 予測機能(測温部が体温と同一の温度に達するより早い時点において、その温度を予測した値(以下この章において「予測値」という。)を表示する機能をいう。以下同じ。)のあるものにあっては、その旨

(合番号)
第219条  抵抗体温計は、測温部が分離できるものにあっては、その本体及び測温部の見やすい箇所に、合番号が付されていなければならない。

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