第2目 器差検査の方法(第214条)/特定計量器検定検査規則


(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)

産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号


 計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、 特定計量器検定検査規則を次のように制定する。


      第2目 器差検査の方法

(準用)
第214条  第204条から第206条まで及び第208条から第210条までの規定は、質量計についての器差検査の方法に準用する。この場合において、第204条、第205条、第209条及び第210条中「検定公差」とあるのは「使用公差」と、第204条、第205条及び第208条から第210条までの規定中「器差検定」とあるのは「器差検査」と、第204条第1項及び第6項中「五」とあるのは「三」と、同条第1項中「ひょう量」とあるのは「ひょう量(ひょう量が一トンを超え十トン未満の非自動はかりにあってはひょう量の四分の三(ひょう量の四分の三が一トン未満であるときは一トン)、ひょう量が十トン以上のものにあってはひょう量の五分の三(ひょう量の五分の三が八トン未満であるときは八トン))」と、同条第2項中「基準分銅」とあるのは「基準分銅又は経済産業大臣が別に定める非自動はかりの部分にあっては、基準分銅及び経済産業大臣が別に定める方法により基準器を用いて校正を行ったもの」と読み替えるものとする。

第214条の2  前条の規定にかかわらず、おもりを使用する非自動はかり及び当該おもりの器差検査については、それらを組み合わせた状態で第214条において準用する第204条から第206条までの規定の方法により行うことができる。
 前項において、当該おもりを取り付けた状態の非自動はかりの器差が当該非自動はかりの使用公差を超えないときは、当該おもり及び非自動はかりは器差がそれぞれの使用公差に適合するものとし、使用公差を超えたときは、非自動はかりについて当該おもりを取り外した状態で第214条において準用する第204条から第206条までの規定の方法により、おもりについて第214条において準用する第209条及び第210条の規定の方法により器差検査を行う。

特定計量器検定検査規則に戻る
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る

第2目 器差検査の方法(第214条)/特定計量器検定検査規則