第1目 性能に関する検査の方法(第213条)/特定計量器検定検査規則
(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号
計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、
特定計量器検定検査規則を次のように制定する。
第1目 性能に関する検査の方法
(準用)
第213条
第183条、第186条から第188条まで、第195条の2、第196条、第196条の2及び第197条の規定は、質量計についての性能に関する検査の方法について準用する。この場合において、第186条中「最小測定量、ひょう量の二分の一及びひょう量付近の三点の質量」とあるのは「任意の質量」と、「検定公差」とあるのは「使用公差」と、「目量の一・四倍」とあるのは「目量の二・四倍」と、第187条中「ひょう量の二分の一に相当する質量及びひょう量に相当する質量を各十回」とあるのは「ひょう量の四分の一に相当する質量を三回(一級及び二級の非自動はかりは、各質量を六回)」と、「ひょう量の二分の一に相当する質量又は一トンのいずれか大きい質量」とあるのは「ひょう量の四分の一に相当する質量」と、第196条第2項中「二以上の異なる値の風袋量を用いて、最小測定量付近、第182条第1項中の表の第二欄に応じて検定公差が変わる付近及び正味量が計量可能な最大荷重付近を含む五以上の点」とあるのは「任意の風袋量を用いて、任意の質量」と読み替えるものとする。
特定計量器検定検査規則に戻る
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
第1目 性能に関する検査の方法(第213条)/特定計量器検定検査規則