第2款 使用公差(第212条)/特定計量器検定検査規則
(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)
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最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号
計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、
特定計量器検定検査規則
を次のように制定する。
第2款 使用公差
(使用公差)
第212条
質量計の使用公差は、次のとおりとする。
一
非自動はかりの使用公差は、検定公差の二倍とする。
二
分銅の使用公差は、表す質量に応じ、それぞれ検定公差の一・五倍とする。
三
定量おもりの使用公差は、その質量の一万分の十五とする。
四
定量増おもりの使用公差は、その質量に応じ、検定公差の一・五倍とする。
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第2款 使用公差(第212条)/特定計量器検定検査規則