第2款 使用公差(第212条)/特定計量器検定検査規則


(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)

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最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号


 計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、 特定計量器検定検査規則を次のように制定する。


     第2款 使用公差

(使用公差)
第212条  質量計の使用公差は、次のとおりとする。
 非自動はかりの使用公差は、検定公差の二倍とする。
 分銅の使用公差は、表す質量に応じ、それぞれ検定公差の一・五倍とする。
 定量おもりの使用公差は、その質量の一万分の十五とする。
 定量増おもりの使用公差は、その質量に応じ、検定公差の一・五倍とする。

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第2款 使用公差(第212条)/特定計量器検定検査規則