第1款 性能に係る技術上の基準(第211条)/特定計量器検定検査規則
(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)
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最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号
計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、
特定計量器検定検査規則を次のように制定する。
第1款 性能に係る技術上の基準
(準用)
第211条
第131条から第133条まで、第136条、第141条、第143条から第146条まで、第149条、第152条から第154条まで、第157条、第158条第3項、第159条から第162条まで、第163条第1項、第164条第1項、第2項、第4項及び第5項、第165条から第167条まで、第169条から第173条まで、第175条第1項、第2項及び第4項並びに第176条の規定は、性能に係る技術上の基準について準用する。この場合において、第131条から第133条までの規定中「検定公差」とあるのは「使用公差」と、第131条第2号中「目量」とあるのは「目量の二倍」と、第146条第3項、第149条第4項及び第164条第5項中「四分の一」とあるのは「二分の一」と、「目量の絶対値の二分の一」とあるのは「目量の絶対値」と、第158条第3項中「五ミリメートル」とあるのは「八ミリメートル」と、第170条第1項中「五分の一」とあるのは「三分の一」と、第170条第2項中「大きさの二分の一」とあるのは「大きさ」と、第170条第3項中「小さいものの二分の一」とあるのは「小さいもの」と読み替えるものとする。
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