第2目 器差検定の方法(第204条―第210条)/特定計量器検定検査規則
(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)
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最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号
計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、
特定計量器検定検査規則を次のように制定する。
第2目 器差検定の方法
(非自動はかりの器差検定の方法)
第204条
非自動はかり(手動天びん、等比皿手動はかり及び懸垂式はかりを除く。)の器差検定は、ひょう量付近、最小測定量及び第182条第1項中の表の第二欄に応じて検定公差が変わる付近を含めた五以上の質量について、質量を負荷していない状態から順次ひょう量に相当する質量まで質量を静かに負荷した後、順次質量を静かに減じて質量を負荷していない状態に戻して行う。
2
載せ台のある非自動はかりの器差検定は、載せ台のほぼ中央に基準分銅を載せて行う。
3
載せ台のない非自動はかりの器差検定は、被計量物を懸垂する部分に基準分銅を正しく懸垂して行う。
4
非自動はかりのデジタル表示機構に関する第1項の検定は、質量を負荷していない状態において表示が零となる位置(零点指示機構を同一の視野において視定することができるデジタル表示機構に関する検定にあっては、その零点指示機構により零点が正しく設定されていることを示す位置)を基点として行う。
5
手動天びん及び等比皿手動はかりの器差検定は、ひょう量及びひょう量の四分の一に相当する質量について行う。
6
懸垂式はかりの器差検定は、ひょう量(ひょう量が二トンを超えるものにあっては二トン)付近、最小測定量及び第182条第1項中の表の第二欄に応じて検定公差が変わる付近を含めた五以上の質量をそれぞれ静かに負荷して行う。
(基準分銅)
第205条
非自動はかりの器差検定に使用する基準分銅は、器差が検定をするはかりの検定公差の三分の一を越えないものとする。
2
前項の規定にかかわらず、非自動はかりの器差検定は、経済産業大臣が別に定める方法により基準分銅と同等以上の精度に調整した分銅であって基準器検査規則(平成五年通商産業省令第71号)第83条第2項及び第84条(第1項第4号を除く。)の検定に適合するもの(以下「実用基準分銅」という。)で、かつその器差が検定をするはかりの検定公差の三分の一を超えないものを使用して行うことができる。
(非自動はかりの器差の算出)
第206条
二の載せ台のある非自動はかりの器差は、次の各号のいずれかの方法により算出する。
一
度表により釣合いを読み取る非自動はかりにあっては、次の式により算出する。
△は、表記されている感量
n0は、空掛けの状態における静止点の値
n1は、ひょう量(ひょう量の二分の一の質量について検定するときは、ひょう量の二分の一)に相当する分銅を両方の載せ台に載せたときの静止点の値
n2は、n1を求めたときの分銅を交換して両方の載せ台に載せたときの静止点の値
n△は、n2を求めたときの状態において、感量に相当する質量の基準分銅をさらに一方の載せ台に載せたときの静止点の値
二
前号に掲げるもの以外の非自動はかりにあっては、非自動はかりの両方の載せ台に表す量が等しい基準分銅を載せたときの計量値と質量を負荷していないときの計量値との差を算出する。
2
前項第1号の方法により器差を算出する場合において質量を負荷していない状態における静止点の値は、測定を三回行って、その平均値を算出する。
3
デジタル表示機構を有する非自動はかりの器差は、次の式により算出する。
Iは、試験荷重を負荷したときの非自動はかりの計量値
eは、目量
Lは、試験荷重
L△は、試験荷重を負荷し、表示が安定した後、一目量分変化するまで負荷した質量
(重力の加速度の補正)
第207条
第120条に規定するばね式指示はかり及び電気式はかりの器差検定をするときは、非自動はかりの表示値に次の式により算出される重力の補正値を加えて行う。
g1は、表記されている重力の加速度の大きさの範囲の上限及び下限(メートル毎秒毎秒)のうちg2との差の絶対値がいずれか大きい方
g2は、検査場所の重力の加速度の大きさ(メートル毎秒毎秒)
Wは、検査荷重に相当する質量
(使用場所における器差検定)
第208条
一級、二級又は三級のばね式指示はかり及び電気式はかり(自己補正機構付き電気式はかり及び三級のばね式指示はかり並びに電気式はかりであって目量の数が六千以下のものを除く。)の器差検定は、当該はかりを使用する場所で行う。
2
前項の場合において、検定に合格したばね式指示はかり及び電気式はかりには、器差検定を行った場所の住所を表記するものとする。
(分銅及びおもりの器差検定の方法)
第209条
分銅及びおもりの器差検定は、基準天びんであって、検定をする分銅又はおもりの検定公差以下の質量を感ずるもの、又は基準はかり(基準天びんを除く。)若しくは経済産業大臣が別に定める非自動はかりであって、検定をする分銅又はおもりの検定公差の五分の一以下の質量を感ずるもの及び基準分銅であって器差が検定をする分銅又はおもりの検定公差の三分の一を超えないものを使用して行う。
2
前項の検定は、基準分銅に代えて、実用基準分銅を使用して行うことができる。
(分銅及びおもりの器差の算出)
第210条
分銅及びおもりの器差検定において、次の式が成立したときは、その分銅又はおもりの器差は、検定公差に適合するものとする。
nsは、基準天びんの右の載せ台に検定をする分銅又はおもりの表す質量に相当する質量の基準分銅を載せ、左の載せ台に任意の質量の分銅又はおもりを載せて釣り合わせた時の静止点の値
n△は、nsを求めた時の状態において、いずれか一方の載せ台に検定公差に相当する質量の基準分銅を載せた時の静止点の値
nは、n△を求めたときの状態において、右の載せ台から最初に載せた基準分銅及び検定公差に相当する質量の基準分銅をおろし、かわりに検定をする分銅又はおもりを載せたときの静止点の値
2
分銅の器差検定において、検定に使用する基準分銅の材料と検定をする分銅の材料のどちらか一方がアルミニウム又はアルミニウム合金である場合は浮力の補正を行う。この場合において、アルミニウム又はアルミ合金の密度は二千七百キログラム毎立方メートルであり、その他の材料の密度は八千キログラム毎立方メートルであるものとする。
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