第1目 構造検定の方法(第183条―第203条)/特定計量器検定検査規則
(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)
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最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号
計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、
特定計量器検定検査規則を次のように制定する。
第1目 構造検定の方法
(試験の条件)
第183条
非自動はかりの試験は、非自動はかりを堅ろう、かつ、水平な定盤その他の試験台の上に水平に載せて行う。
2
前項の規定にかかわらず、懸垂式の非自動はかり(手動天びんを除く。)の試験は、これらのはかりを堅ろうな懸垂装置に懸垂して行う。
3
非自動はかりの試験は、当該非自動はかりがそれ以外の器具、機械又は装置と一体をなしていて、非自動はかりのみを取り外すことによりその精度が変化するおそれがあるときは、その一体をなしている状態で行う。
4
複目量はかりの試験は、各計量範囲について行う。
(自動零設定機構又は零トラッキング機構の試験)
第183条の2
自動零設定機構又は零トラッキング機構を有する非自動はかりの試験は、次に掲げる方法により行う。
一
第188条、第189条、第192条、第193条、第195条の2及び第196条第3項の規定に適合するかどうかの試験は、自動零設定機構及び零トラッキング機構を作動しない状態で行う。
二
第187条の規定に適合するかどうかの試験は、自動零設定機構及び零トラッキング機構を作動させて行う。
(刃及び刃受け等の硬さ)
第184条
機械式はかりの刃、刃受け又は刃ぶた、まちその他刃若しくは刃受けの滑りを防止するために使用されている物(石製のものを除く。)が第124条の規定に適合するかどうかの試験は、ロックウエルC硬さが五十七のやすりを試験しようとする面に当て、やすりの面に対して角度約三十度の方向に約五十ニュートンの力を負荷して行う。
(棒はかり)
第185条
木製の棒はかりに使用されている木材が第125条の規定に適合するかどうかの試験は、水分測定器又は水分測定装置を使用して行う。
(感じの試験)
第186条
アナログ指示機構を有する非自動はかりが第131条第1号の規定に適合するかどうかの試験は、最小測定量、ひょう量の二分の一及びひょう量付近の三点の質量において、それぞれ、手動天びん及び等比皿手動はかり以外の非自動はかりにあっては検定公差に相当する質量の分銅を、手動天びん及び等比皿手動はかりにあっては検定公差の絶対値の十分の四相当の質量の分銅を、静かに負荷して行う。ただし、第131条第1号ロの規定に適合するかどうかの試験は、二以上の質量において、検定公差に相当する質量の分銅を負荷して行う。
2
デジタル表示機構を有する非自動はかりが第131条第2号の規定に適合するかどうかの試験は、次に掲げるいずれかの方法により行う。
一
最小測定量、ひょう量の二分の一及びひょう量付近の三点の質量において、それぞれ、目量の一・四倍に相当する質量の分銅を静かに負荷して行う。
二
補助表示機構又は拡張表示機構を有するはかりにあっては、最小測定量、ひょう量の二分の一及びひょう量付近の三点の質量において、それぞれ、補助表示機構の目量又は拡張表示機構の目量の一・四倍に相当する質量の分銅を静かに負荷して行う。
3
前2項の試験は、表示機構が安定した後に行う。ただし、第131条第1号イからハまでに掲げるものを除く。
(同一質量による繰り返し)
第187条
非自動はかり(手動天びんを除く。)が第132条の規定に適合するかどうかの試験は、次に掲げるいずれかの方法により行う。
一
ひょう量が一トン未満のものにあっては、ひょう量の二分の一に相当する質量及びひょう量に相当する質量を各十回繰り返し負荷して行う。ただし、試験中に零点が変化した場合は、零設定機構若しくは零点調整機構を用いた零点設定を行うか、又は零点の変化分の補正を行うものとする。
二
ひょう量が一トン以上のものにあっては、ひょう量の二分の一に相当する質量又は一トンのいずれか大きい質量(当該質量が二トンを超える懸垂式はかりにあっては二トン)を三回(一級及び二級の非自動はかりにあっては、ひょう量の二分の一に相当する質量又は一トンのいずれか大きい質量を最低六回)繰り返し負荷して行う。ただし、試験中に零点が変化した場合は、零設定機構若しくは零点調整機構を用いた零点設定を行うか、又は零点の変化分の補正を行うものとする。
(偏置誤差の試験)
第188条
非自動はかりが第133条の規定に適合するかどうかの試験は、零点を設定した後、次に掲げるいずれかの方法により質量を載せ台上の定められた位置に順次負荷し、それぞれの位置において行う。
一
一の載せ台を有する非自動はかりであって、四以下の箇所で支えられているもの(以下「支持点」という。)にあっては、次の図の一から図の三の位置に、ひょう量(加算式風袋引き機構を有するものにあっては、ひょう量と最大加算風袋引き量の和)の約三分の一に相当する質量の分銅を順次負荷して行う。
図の一
図の二
図の三
二
一の載せ台を有する非自動はかりであって、四を超える支持点を有しているものは、ひょう量(加算式風袋引き機構を有するものにあっては、ひょう量と最大加算風袋引き量の和)を支持点の数から一を減じた値で除した質量に相当する分銅を各支持点に順次負荷して行う。
三
二の載せ台のある非自動はかり(懸垂式の非自動はかりを除く。)にあっては、ひょう量の約四分の一に相当する質量の分銅を各載せ台の中心から載せ台の半径の三分の一の距離だけ離れたところに次の図の一又は図の二のように載せたときの静止点と分銅を各載せ台の中心に載せたときの静止点との差を算出して行う。
図の一
図の二
四
車両用はかり(車両に積載された貨物の質量を車両とともに計量するはかりをいう。)及び架空式の非自動はかりにあっては、ひょう量(加算式風袋引き機構を有するものにあっては、ひょう量と最大加算風袋引き量との和)の十分の八を超えない質量の分銅を、次の図の位置(載せ台の手前から順に中央を含む三点)にそれぞれ負荷して行う。さらに、逆方向にそれぞれ負荷して行う。
図
五
容器付き、コイル掛け、その他の特別な載せ台を有する非自動はかりにあっては、ひょう量(最大加算風袋引き機構を有するものにあっては、ひょう量と最大加算風袋引き量の和)の十分の一に相当する質量を各支持点に負荷して行う。ただし、支持点に負荷できない場合は、荷重の中心からの外れが最小になるような位置に負荷して行う。
(傾斜誤差試験)
第189条
二級(対面販売用はかり及び包装機・植付機付き非自動はかりに限る。)、三級又は四級の非自動はかりが第134条第1号の規定に適合するかどうかの試験は、前後及び左右方向の傾斜について、それぞれ次の各号に掲げる計量値の差を算出して行う。
一
当該非自動はかりを水平な状態に置いて零を設定した後の計量値
二
当該非自動はかりを千分の二又は当該水平器の傾斜の限界値のうちいずれか大きい傾斜まで傾けたときの計量値
2
非自動はかり(傾斜の限界値が千分のニ以下の一級の非自動はかりを除く。)が第134条第2号の規定に適合するかどうかの試験は、前後及び左右方向の傾斜について、それぞれ次の各号に掲げる計量値の差を算出して行う。
一
当該非自動はかりを水平な状態に置いて零を設定した後、第182条第1項中の表の第二欄に応じて最初に検定公差が変わる質量及びひょう量に相当する質量を負荷した計量値
二
当該非自動はかりに負荷した質量を取り除き、当該非自動はかりを千分の二又は当該水平器の傾斜の限界値のうちいずれか大きい傾斜まで傾けて零を設定した後、第182条第1項中の表の第二欄に応じて最初に検定公差が変わる質量及びひょう量に相当する質量を負荷したときの計量値
第190条
削除
(時間による荷重特性試験)
第191条
二級、三級又は四級のばね式指示はかり及び電気式はかりが第137条第1項の規定に適合するかどうかの試験は、次の各号に掲げる値を算出して行う。
一
ひょう量に相当する質量を負荷した直後の計量値と、当該質量を負荷した状態で三十分間を経過したときの計量値との差
二
ひょう量に相当する質量を負荷した状態で十五分間を経過したときの計量値と、当該質量を負荷した状態で三十分間を経過したときの計量値との差
2
二級、三級又は四級のばね式指示はかり及び電気式はかりが第137条第2項の規定に適合するかどうかの試験は、ひょう量に相当する質量を負荷した直後の計量値と、当該質量を負荷した状態で四時間を経過したときの計量値との差を算出して行う。
3
前2項の試験は、試験中に温度が二度以上変化しない状態において行う。
(零点復帰試験)
第192条
二級、三級又は四級のばね式指示はかり及び電気式はかりが第138条第1項の規定に適合するかどうかの試験は、質量を負荷する前の零点の表示値と、ひょう量に相当する質量を三十分間負荷した後に、それを取り除いたときの表示値との差を算出して行う。
2
二級、三級又は四級の複目量はかりであって自動的に計量範囲を切り換えることができるものが第138条第2項の規定に適合するかどうかの試験は、質量を負荷する前の零点の表示値と、ひょう量に相当する質量を三十分間負荷した後に、それを取り除いたときの表示値を五分間読み続けて行う。
(零点指示の安定性試験)
第193条
ばね式指示はかり及び電気式はかりが第139条の規定に適合するかどうかの試験は、零点を設定した後、温度を五度(一級の非自動はかりにあっては一度)変化させる前後の表示値の変化により行う。
(水平器のない非自動はかり)
第194条
非自動はかりが第141条第3号の規定に適合するかどうかの試験は、第189条の規定を準用する。この場合において、同条中「千分の二又は当該水平器の傾斜の限界値のうちいずれか大きい傾斜まで」とあるのは「百分の五」と読み替えるものとする。
(平衡安定性試験)
第195条
非自動はかりが第145条第1項に適合するかどうかの試験は、ひょう量の二分の一に相当する質量を負荷し、非自動はかりを表示が安定した状態(印字後五秒以内に印字した値と計量値との差が目量に相当する値以内である場合をいう。)にしたうえで、手動により表示が安定した状態を妨害した後印字させ、表示が安定した状態かどうかを確認する。
(零設定機構の精度の試験)
第195条の2
デジタル表示機構を有する非自動はかりが第146条第3項の規定に適合するかどうかの試験は、零設定機構の設定範囲の上限において零設定機構を作動させ行う。
(風袋引き機構の機能試験)
第196条
風袋引き機構を有する非自動はかりが第149条第2項の規定に適合するかどうかの試験は、風袋計量機構を用いて当該非自動はかりの表示を零に設定した後行う。
2
風袋引き機構を有する非自動はかりが第149条第3項の規定に適合するかどうかの試験は、二以上の異なる値の風袋量(加算式にあっては、上限に近いものを含まなければならない。)を用いて、最小測定量付近、第182条第1項中の表の第二欄に応じて検定公差が変わる付近及び正味量が計量可能な最大荷重付近の五以上の点について行う。
3
風袋引き機構を有する非自動はかりが第149条第4項の規定に適合するかどうかの試験は、任意の質量を負荷し、風袋引き機構を作動させ行う。
(零点調整機構の精度の試験)
第196条の2
アナログ指示機構を有する非自動はかりが第164条第5項の規定に適合するかどうかの試験は、零点調整を行い、任意の質量を負荷した後に行う。
(手動天びん)
第197条
手動天びんが第170条第1項の規定に適合するかどうかの試験は、質量を負荷していないとき及びひょう量に相当する質量を負荷したときについて、それぞれ三回以上繰り返して行う。
2
手動天びんが第170条第2項の規定に適合するかどうかの試験は、使用する前の質量を負荷していないときにおける静止点を三回測定して求めた値の平均値と、ひょう量に相当する質量を負荷して使用した後の質量を負荷していない状態における静止点を二回測定して求めた値の平均値との差を算出して行う。
3
手動天びんが第170条第3項の規定に適合するかどうかの試験は、質量を負荷していない状態にした後、任意の二以上の質量について行う。
(耐久性試験)
第198条
二級、三級又は四級のばね式指示はかり及び電気式はかりであってひょう量が百キログラム以下のものが第178条の規定に適合するかどうかの試験は、ひょう量の二分の一に相当する質量を連続十万回繰り返して負荷したときに、質量を負荷する前の器差と負荷した後の器差について器差試験を行う。
2
前項の試験において、質量を負荷する前後の器差の差が、検定公差に相当する値を超えるものであってはならない。
(静的温度試験)
第199条
非自動はかりが第179条の規定に適合するかどうかの試験は、次に掲げる方法により行う。
一
使用温度範囲が表記されている非自動はかりにあっては、二十度、最高温度、最低温度(最低温度が五度より低いものにあっては最低温度及び五度)、二十度の順でそれぞれの状態で二時間以上放置した後、器差試験を行う。
二
使用温度範囲が表記されていない非自動はかりにあっては、二十度、四十度、零下十度、五度、二十度の順でそれぞれの状態で二時間以上放置した後、器差試験を行う。
2
前項の試験において、器差が検定公差を超えるものであってはならない。
(電気式はかりに対する試験)
第200条
電気式はかりが第180条第1項に適合するかどうかの試験は、電源電圧変動試験、温度試験、湿度試験、電源電圧降下試験、衝撃性雑音試験、静電気放電試験及び電磁波障害試験とし、それらは、経済産業大臣が別に定める方法により行うものとする。
(型式外検定の方法)
第201条
型式承認表示を付していない機械式はかり(ばね式指示はかりを除く。)の検定については、この目に規定する構造検定の方法のうち第183条、第186条、第187条、第188条及び第197条の規定以外の規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
2
型式承認表示を付していない機械式はかり(ばね式指示はかりを除く。)の検定については、第187条第1号中「ひょう量の二分の一に相当する質量及びひょう量に相当する質量を各十回」とあるのは「ひょう量の二分の一に相当する質量を三回(一級及び二級の非自動はかりは、六回)」と読み替えるものとする。
(型式承認表示の付された非自動はかりの検定の方法)
第202条
型式承認表示の付された非自動はかりの検定については、第186条中「最小測定量、ひょう量の二分の一及びひょう量付近の三点の質量」とあるのは「任意の質量」と、第187条中「ひょう量の二分の一に相当する質量及びひょう量に相当する質量を各十回」とあるのは「ひょう量の二分の一に相当する質量を三回(一級及び二級の非自動はかりは、六回)」と、第196条第2項中「二以上の異なる値の風袋量を用いて、最小測定量付近、第182条第1項中の表の第二欄に応じて検定公差が変わる付近及び正味量が計量可能な最大荷重付近を含む五以上の点」とあるのは「一の風袋量を用いて、任意の質量」と読み替えるものとする。
第203条
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