第2款 検定公差(第182条)/特定計量器検定検査規則


(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)

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最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号


 計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、 特定計量器検定検査規則を次のように制定する。


     第2款 検定公差

(検定公差)
第182条
   非自動はかりの検定公差は、次の表の上欄に掲げる精度等級及び同表第二欄に掲げる目量等で表した質量の値に応じ、同表の第三欄に掲げるとおりとする。
精度等級 目量等で表した質量の値 検定公差
一級 零以上五万以下 目量等の〇・五倍
五万を超え二十万以下 目量等
二十万を超えるもの 目量等の一・五倍
二級 零以上五千以下 目量等の〇・五倍
五千を超え二万以下 目量等
二万を超え十万以下 目量等の一・五倍
三級 零以上五百以下 目量等の〇・五倍
五百を超え二千以下 目量等
二千を超え一万以下 目量等の一・五倍
四級 零以上五十以下 目量等の〇・五倍
五十を超え二百以下 目量等
二百を超え千以下 目量等の一・五倍

 分銅の検定公差は、次の表の上欄に掲げる表す質量に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。
表す質量 検定公差
十ミリグラム以上二十ミリグラム以下 〇・五ミリグラム
二十ミリグラムを超え五十ミリグラム以下 〇・七ミリグラム
五十ミリグラムを超え百ミリグラム以下 一ミリグラム
百ミリグラムを超え二百ミリグラム以下 一・五ミリグラム
二百ミリグラムを超え五百ミリグラム以下 三ミリグラム
五百ミリグラムを超え二グラム以下 五ミリグラム
二グラムを超え五グラム以下 十ミリグラム
五グラムを超え二十グラム以下 二十ミリグラム
二十グラムを超え百グラム以下 三十ミリグラム
百グラムを超え二百グラム以下 五十ミリグラム
二百グラムを超え五百グラム以下 百ミリグラム
五百グラムを超え一キログラム以下 二百ミリグラム
一キログラムを超え二キログラム以下 四百ミリグラム
二キログラムを超え五キログラム以下 八百ミリグラム
五キログラムを超え十キログラム以下 一・六グラム
十キログラムを超え二十キログラム以下 三・二グラム
二十キログラムを超え三十キログラム未満 四・八グラム

 定量おもりの検定公差は、その質量の千分の一とする。
 定量おもりの検定公差は、質量が百グラム未満のものにあっては十ミリグラム、質量が百グラム以上のものにあってはその質量の五千分の一とする。

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