第3目 性能(第127条―第181条)/特定計量器検定検査規則


(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)

産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号


 計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、 特定計量器検定検査規則を次のように制定する。


      第3目 性能

(目量等)
第127条  非自動はかりの目量又は表記された感量(以下、この章において「目量等」という。)の数値は、一、二若しくは五又はこれらに十の整数乗を乗じたものでなければならない。

(多目量はかり)
第128条  多目量はかり(零からひょう量までの質量の範囲が、異なる目量を有するそれぞれの部分計量範囲に分割された非自動はかりをいう。以下同じ。)の表示機構は、次の各号に適合するものでなければならない。
 部分計量範囲における目量は、上位に隣接する部分計量範囲の目量を超えるものでないこと。
 それぞれの部分計量範囲は、同一の精度等級に属するものであること。
 それぞれの部分計量範囲(ひょう量を含む部分計量範囲を除く。)の最大能力を上位に隣接する部分計量範囲の目量で除した数が、次の表の上欄に掲げる精度等級に応じ、下欄に掲げる値に適合するものでなければならない。
精度等級 部分計量範囲の最大能力を隣接する上位の計量範囲の目量で除した値
一級 五万以上
二級 五千以上
三級 五百以上
四級 五十以上

(複目量はかり)
第128条の2  複目量はかり(一の載せ台に対し、ひょう量又は目量が異なる二以上の計量範囲(最小測定量からひょう量までの範囲をいう。以下この章において同じ。)を有する非自動はかりをいう。以下同じ。)は、次の各号に適合するものでなければならない。
 下位の計量範囲(複数の計量範囲であって、ひょう量の値が小さいものをいう。以下同じ。)の目量は、上位の計量範囲(複数の計量範囲であって、ひょう量の値が大きいものをいう。以下同じ。)の目量を超えないこと。
 異なる精度等級の計量範囲を組み合わせる場合にあっては、精度等級が一級及び二級又は二級及び三級の組み合わせであること。
 使用状態にある計量範囲が明りょうに表示されていること。
 複目量はかりの計量範囲を切り換える場合は、次の各号に適合するものでなければならない。
 計量範囲を手動により切り換える場合は、下位の計量範囲から上位の計量範囲にのみ切換えが可能であること。
 計量範囲を自動で切り換える場合は、下位の計量範囲を超えたときのみ切換えが可能であること。
 第1号の規定にかかわらず、計量範囲を手動により切り換える場合は、無負荷であって零又は負の正味量を表示している状態においてのみ、上位の計量範囲から最小の計量範囲へ切換操作を行うことができるものであること。この場合には、風袋引き操作が自動的に取り消されるものであること。
 第2号の規定にかかわらず、計量範囲を自動で切り換える場合は、無負荷であって零又は負の正味量を表示している状態においてのみ、上位の計量範囲から最小の計量範囲へ自動で切換操作を行うことができるものであること。この場合には、風袋引き操作が自動的に取り消されるものであること。
 風袋引き機構は、荷重を加えた状態で上位の計量範囲に切り換える場合、計量範囲が切り換わる前の風袋量(風袋の質量をいう。以下同じ。)が継続されるものであること。

(精度等級の分類)
第129条  非自動はかりは、次の表の上欄に規定する精度等級に応じ、同表第二欄に掲げる目量等及び同表第三欄に掲げる目量の数に適合するものでなければならない。
精度等級 目量等 目量の数
一級 〇・〇一グラム以上 五万以上
二級 〇・〇一グラム以上
〇・〇五グラム以下
百以上十万以下
〇・一グラム以上 五千以上十万以下
三級 〇・一グラム以上
二グラム以下
百以上一万以下
五グラム以上 五百以上一万以下
四級 五グラム以上 百以上千以下

 前項に規定する精度等級を表す記号は、次の表の上欄に掲げる精度等級に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、同表下欄の記号は真円であってはならない。
精度等級 記号
一級
二級
三級
四級

(最小測定量)
第130条  非自動はかりの最小測定量は、次の各号に適合するものでなければならない。
 一級の非自動はかりにあっては目量等の百倍以上。ただし、補助表示機構を有する非自動はかりにあっては補助表示機構の目量の百倍以上、拡張表示機構を有する非自動はかりにあっては拡張表示機構の目量の百倍以上。
 二級の非自動はかりであって目量が〇・一グラム以上の場合は目量等の五十倍以上。ただし、補助表示機構を有する非自動はかりにあっては補助表示機構の目量の五十倍以上、拡張表示機構を有する非自動はかりにあっては拡張表示機構の目量の五十倍以上。
 二級(目量が〇・一グラム未満の場合に限る。)及び三級の非自動はかりにあっては目量等の二十倍以上。ただし、補助表示機構を有する非自動はかりにあっては補助表示機構の目量の二十倍以上、拡張表示機構を有する非自動はかりにあっては拡張表示機構の目量の二十倍以上。 
 四級の非自動はかりにあっては目量等の十倍以上。ただし、拡張表示機構を有する非自動はかりにあっては拡張表示機構の目量の十倍以上。

(感じ)
第131条  非自動はかりは、微少の質量を負荷したときに、負荷した質量を感じるものでなければならない。この場合において、非自動はかりが質量を感じるとは、次に掲げる変位を生じることをいう。
 アナログ指示機構を有するものにあっては、次に掲げる変位以上
 度表により釣合いを視定するものにあっては、目視できる変位
 にらみ、にらみのないにらみ窓又は限界停止機構内の釣合い視定用装置により釣合いを視定する非自動はかりにあっては、検定公差に相当する質量を負荷したときに、負荷した質量に対して次に掲げる変位
(1) 一級又は二級の非自動はかりにあっては、検定公差に相当する質量を目量等で除した数値にミリメートルを付加した値の変位
(2) ひょう量が三十キログラム以下の三級又は四級の非自動はかりにあっては、(1)の二倍の変位
(3) ひょう量が三十キログラムを超える三級又は四級の非自動はかりにあっては、(1)の五倍の変位
 棒はかりにあっては、目盛さおが角度三度のこう配をなす変位
 前各号に掲げるもの以外のものにあっては、検定公差の十分の七に相当する変位
 デジタル表示機構を有するものにあっては、目量に相当する変位。ただし、補助表示機構を有するはかりにあっては補助表示機構の目量、拡張表示機構を有するはかりにあっては拡張表示機構の目量に相当する変位。

(同一質量による繰り返し)
第132条  非自動はかり(手動天びんを除く。)は、任意の同一の質量を繰り返し計ったときに、各回の計量値のいずれの差も、検定公差に相当する値を超えるものであってはならない。

(偏置誤差)
第133条  載せ台を有する非自動はかりは、任意の質量を載せ台の任意の部分に載せて計ったときの器差が、検定公差に相当する値を超えるものであってはならない。

(傾斜誤差)
第134条  非自動はかりは、千分の二又は当該水平器の傾斜の限界値(水平器を有するものは、中心位置から二ミリメートル以上の変位を生じる位置又は移動限界に達した位置をいう。以下同じ。)のうちいずれか大きい傾斜に対して、次の各号に適合するものでなければならない。
 二級(対面販売用はかり及び包装機・値付機付き非自動はかりに限る。)、三級又は四級の非自動はかりは、質量を負荷していないときに、傾斜による表示値の変化が目量等の二倍を超えるものでないこと。
 非自動はかり(傾斜の限界値が千分の二以下の一級の非自動はかりを除く。)は、任意の質量に相当する質量及びひょう量を負荷したときのそれぞれの計量値と、傾斜後のそれぞれの計量値との差が検定公差に相当する値を超えるものでないこと。

第135条  削除

(表示の限界)
第136条  デジタル表示機構を有する非自動はかりは、ひょう量に目量(多目量はかりにあっては、ひょう量を含む部分計量範囲の目量)の九倍の値を加えた値を超える計量値を表示するものであってはならない。

(表示機構)
第136条の2  デジタル表示機構を有する非自動はかりは、次の各号に適合するものでなければならない。
 表示値の最小けたは常に表示すること。
 目量が自動的に変化する場合は、その変化により小数点の位置が移動するものでないこと。
 荷重を変えたとき、荷重を変化させる前の計量値の表示が一秒を超えて継続しないこと。
 小数点を表示する表示機構は、小数点の左に一けた以上の数字が表示されており、かつ、小数点の右の数字のすべてが表示されていなければならない。ただし、無負荷の場合はこの限りでない。
 質量の表示は、質量の値が変動することのない零を二以上表示してはならない。
 小数を表示する場合は、小数点以下第三位に限り、変動することのない零を表示することを妨げない。

(近似表示装置)
第136条の3  非自動はかりに付属する表示装置であって、当該非自動はかりのひょう量に対する負荷された荷重の割合を表示するものは、その表示装置の目盛標識の間隔はひょう量の百分の一より大きく、かつ、目量等の二十倍以上でなければならない。

(時間による荷重特性)
第137条  二級、三級又は四級のばね式指示はかり及び電気式はかりの時間による荷重特性は、次項に規定する場合を除き、次の各号に適合するものでなければならない。
 任意の質量を負荷した直後の計量値とその後三十分経過したときの計量値との差は、目量の二分の一以下であること。
 任意の質量を負荷した後十五分経過したときの計量値と三十分経過したときの計量値との差は、目量の五分の一以下であること。
 二級、三級又は四級のばね式指示はかり及び電気式はかりであって、前項の規定に適合しないものについては、任意の質量を負荷した直後の計量値とその後四時間を経過したときの計量値との差が、負荷した質量に応ずる検定公差に相当する値を超えるものであってはならない。ただし、前項の規定に適合するものにあっては、この試験は省略することができる。

(零点復帰)
第138条  二級、三級又は四級のばね式指示はかり及び電気式はかりは、質量を負荷していないときの表示値とその後任意の質量を三十分間負荷した後、その質量を取り除いた直後の表示値との差が、目量(多目量はかりにあっては最小の目量、複目量はかり(計量範囲を自動的に切り換える機構を有する複目量はかりを除く。)にあっては、使用計量範囲の目量)の二分の一を超えるものであってはならない。
 二級、三級又は四級の複目量はかりであって自動的に計量範囲を切り換えることができるものにあっては、負荷していないときの表示値とその後任意の質量を三十分間負荷した後、その質量を取り除いた直後から五分間は最小の計量範囲の目量を超えて変化するものであってはならない。

(零点指示の安定性)
第139条  ばね式指示はかり及び電気式はかりは、質量を負荷しないときの表示値と、その後周囲の温度が五度(一級のものにあっては一度)変化したときの表示値との差が、目量(多目量はかり及び複目量はかりの場合は、当該はかりの最小の目量)を超えるものであってはならない。

第140条  削除

(水平器)
第141条  非自動はかりには、外部から容易に視定できる位置に水平器が取り付けられていなければならない。ただし、次の各号の一に該当する非自動はかり(一級の非自動はかりは除く。)にあっては、この限りでない。
 自由につり下げられている非自動はかり
 土地又は工作物に取り付けられて使用する非自動はかり
 縦及び横のそれぞれの方向に百分の五傾けたとき、第134条の規定に適合する非自動はかり

(自己補正機構付き電気式はかり)
第142条  自己補正機構付き電気式はかりの自己補正機構は、第120条に規定する重力の加速度の大きさの範囲にかかわらず正常に動作するものでなければならない。

(質量以外の表示)
第143条  質量以外の値を同じ表示機構に表示することができる電気式はかりの表示機構は、質量以外の値が適切な計量単位若しくはその記号又はその他の標識を付すことにより質量から識別できるものでなければならない。

(補助表示機構)
第144条  非自動はかりの補助表示機構の目量は、整数が表示されるものであってはならない。
 非自動はかりの補助表示機構の目量は、当該非自動はかりの表示機構の目量の二分の一、五分の一又は十分の一の値でなければならない。
 非自動はかり(多目量はかり以外にあっては三級及び四級に限る。)は、補助表示機構を有するものであってはならない。

(拡張表示機構)
第144条の2  デジタル表示機構を有する拡張表示機構は、手動により操作している間及び手動操作後五秒以内はその表示をしなければならない。
 非自動はかりの拡張表示機構の目量は、当該非自動はかりの表示機構の目量の二分の一、五分の一又は十分の一の値でなければならない。

(印字機構)
第145条  非自動はかりの印字機構は、表示機構の表示が不安定なときに印字をすることができるものであってはならない。
 非自動はかりの印字機構は、印字される計量値を表す数字の縦の長さが、二ミリメートル以上で印字できるものでなければならない。
 非自動はかりの印字機構の計量単位は、計量された数字の右側又は上部に印字されなければならない。
 電気式はかりの印字機構は、拡張表示機構の目量を印字するものであってはならない。
 非自動はかりの印字機構によって印字される数字は、はかりの表示機構の数字と同一の数字が印字されるものでなければならない。
 風袋引き機構又はプリセット風袋引き機構を有する非自動はかりの印字機構は、次の各号に適合するものでなければならない。
 正味量及び風袋量を同時に印字する場合には、正味量及び風袋量が明確に識別できるように印字すること。
 異なる風袋引き機構によって計量された正味量及び風袋量を印字する場合には、明確に風袋引き機構が識別できるように印字すること。
 プリセット風袋引き機構により算出された正味量を印字する電気式はかり(対面販売用はかり及び包装機・値付機付き非自動はかりを除く。)は、プリセット風袋量(事前に設定された風袋量をいう。以下同じ。)及びプリセット風袋引きをしている旨が印字できること。

(零設定機構)
第146条  デジタル表示機構を有する非自動はかりの零設定機構(質量を負荷していないときに、表示を零に設定するための機構であって初期零設定機構(電源投入時に自動的に表示を零に設定するための機構をいう。以下同じ。)、半自動零設定機構(手動操作で自動的に表示を零に設定するための機構をいう。以下同じ。)、非自動零設定機構(操作者の介入によって表示を零に設定する機構をいう。以下同じ。)又は自動零設定機構(操作者の介入なしで、自動的に表示を零に設定する機構をいう。以下同じ。)のいずれかを有するものをいう。以下同じ。)は、その作動により、ひょう量が変わるものであってはならない。
 デジタル表示機構を有する非自動はかりの零設定機構の設定範囲は、初期零設定機構にあってはひょう量の二十パーセント以内、半自動零設定機構、非自動零設定機構及び自動零設定機構にあってはひょう量の四パーセント以内でなければならない。
 デジタル表示機構を有する非自動はかりの零設定機構の精度は次の各号に適合するものでなければならない。
 補助表示機構を有しない非自動はかりにあっては目量(多目量はかり及び自動的に計量範囲を切り換えることができる複目量はかりにあっては、最小の目量)の絶対値の四分の一以下であること。
 補助表示機構を有する非自動はかりにあっては補助表示機構の目量の絶対値の二分の一以下であること。
 零設定機構及び風袋計量機構(非自動はかりに常に風袋量を表示する機構をいう。以下同じ。)があるデジタル表示機構を有する非自動はかりは、零設定機構の操作が風袋計量機構の操作と分離されているものでなければならない。
 デジタル表示機構を有する非自動はかりの半自動零設定機構は当該非自動はかりの釣合いが安定した状態でのみ作動するものでなければならない。ただし、当該機構を操作したときは、既に行われているすべての風袋引き操作が取り消されるものでなければならない。
 デジタル表示機構を有する非自動はかりの自動零設定機構は、質量を負荷していないときの状態で釣合いが安定し、かつ表示が零以下で五秒以上継続している状態でのみ作動するものでなければならない。

(零点指示機構)
第147条  デジタル表示機構を有する非自動はかりの零点指示機構(零点が正しく設定されている旨を明りょうに表す機構をいう。以下同じ。)は、零設定機構が作動したときから目量の四分の一以下の質量に相当する計量信号が生じたときに、零点である旨の信号を表示するものでなければならない。ただし、補助表示機構又は作動が一秒あたり目量の四分の一以上の零トラッキング機構(質量を負荷していない状態で発生した計量信号の一定範囲内の変化に対して零の表示を維持するための機構をいう。以下同じ。)を有するものにあっては、この限りでない。

(零トラッキング機構)
第148条  デジタル表示機構を有する非自動はかりの零トラッキング機構は、質量を負荷しないで零を表示するとき、風袋量に相当する負の質量を表示しているとき及び風袋引きをして零を表示するときにおいてのみ作動するものでなければならない。
 デジタル表示機構を有する非自動はかりの零トラッキング機構は、発生した計量信号の変動の大きさが、一秒当たり目量の二分の一(補助表示機構を有する電気式はかりにあっては補助表示機構の目量の二分の一、拡張表示機構を有する電気式はかりにあっては拡張表示機構の目量の二分の一)の質量に相当する大きさを超えたときに作動するものであってはならない。
 零トラッキング機構は、零トラッキング機構を作動させながら発生した計量信号の大きさがひょう量の四パーセントの質量に相当する大きさを超えたときに作動するものであってはならない。

(風袋引き機構)
第149条  風袋引き機構を有する非自動はかりは、風袋引き機構の操作により風袋引きしているときに、風袋引きをしている旨が表示されかつ、必要に応じて風袋量を表示することができるものでなければならない。ただし、風袋を取り除いたときに、その風袋の質量が負の符号とともに表示されるものは、この限りでない。
 非自動はかりの風袋計量機構の誤差(風袋引き機構を操作せずに計量した風袋の質量と風袋引きにより引かれた値との差をいう。以下同じ。)は、すべての風袋量についてそれと同量の質量における検定公差に相当する値を超えるものであってはならない。
 風袋引き機構を有する非自動はかりは、風袋引き機構を作動させて計量をしたとき、プリセット風袋量を除くすべての風袋量における正味量に対する器差が検定公差を超えるものであってはならない。
 風袋引き機構による零設定機構の精度は次の各号に適合するものでなければならない。
 電気式はかり及びアナログ指示機構を有する機械式はかりにあっては目量(多目量はかり及び自動的に計量範囲を切り換えることができる複目量はかりにあっては、最小の目量)の絶対値の四分の一以下であること。
 デジタル表示機構を有する機械式はかりにあっては目量の絶対値の二分の一以下であること。
 補助表示機構を有する非自動はかりにあっては補助表示機構の目量(多目量はかり及び自動的に計量範囲を切り換えることができる複目量はかりにあっては、最小の目量)の絶対値の二分の一以下であること。
 減算式風袋引き機構を有する非自動はかりであって、残りの計量範囲を知ることができないものにあっては、ひょう量を超えて使用することができない機構を有するか、又はひょう量に達したことを表示することができるものでなければならない。

(風袋引き機構の目量)
第150条  風袋引き機構を有する非自動はかりにあっては、風袋引き機構の目量は、非自動はかりの目量と同一の目量のものでなければならない。

(風袋引き機構の作動範囲)
第151条  非自動はかりの風袋引き機構は、零以下及び最大風袋引き量を超えた負荷に対して作動してはならない。

(半自動風袋引き機構又は自動風袋引き機構)
第152条  半自動風袋引き機構(手動操作で自動的に風袋量を零に設定するための機構をいう。以下同じ。)又は自動風袋引き機構(自動的に風袋量を設定する機構をいう。以下同じ。)を有する電気式はかりは、釣合いが安定した状態でのみ作動するものでなければならない。

(連続風袋引き)
第153条  連続して風袋引きをすることができる風袋引き機構を有する電気式はかりは、風袋引きをしたときの風袋量を明確に表示するものでなければならない。

(プリセット風袋引き機構)
第154条  一個又はそれ以上の風袋引き機構と同時に作動するプリセット風袋引き機構を有する電気式はかりは、前条に規定するものであって、プリセット風袋引きの後に操作された風袋引きがある間は、プリセット風袋引きの変更並びに取消しができるものであってはならない。
 前項において、自動的に作動するプリセット風袋引き機構は、プリセット風袋量と計量される質量を明確に識別することができるものでなければならない。
 プリセット風袋引き機構を有する電気式はかりの表示機構は、操作によりプリセット風袋量を表示することができるものでなければならない。
 プリセット風袋引き機構の目量は、電気式はかりの目量(複目量はかりにあっては、下位の計量範囲から上位の計量範囲に切り換えたときは上位の計量範囲の目量)と等しくなければならない。
 プリセット風袋引き機構により算出された正味量の印字の目量は、同じ正味量に対する電気式はかりの目量と等しいこと。
 プリセット風袋引き機構を有する多目量はかりは、最小の部分計量範囲の最大能力を超えてプリセット風袋引き機構が作動してはならない。

(感度調整)
第155条  電気式はかりは、外部から容易に感度が調整できるものであってはならない。ただし、一級の非自動はかりにあっては、この限りでない。

(刃及び刃受け)
第156条  機械式はかりの刃受け面は、滑らかでなければならない。
 機械式はかりの刃及び刃受けには、傷、焼ひび又は腐食があってはならない。
 機械式はかりの刃と刃受けとは、その接触すべき面の三分の二以上が互いに接触していなければならない。

(機械式はかりの目盛線)
第157条  機械式はかりの目盛線の太さは、目幅の三分の一以下であり、かつ、〇・二ミリメートルを超えるものでなければならない。
 機械式はかりの度表の目盛線の太さは、目幅の六分の一以下であり、かつ、〇・一ミリメートルを超えるものでなければならない。
 前2項の規定は、レンズにより、拡大して読む目盛線には適用しない。
 機械式はかりの目盛線のうち最も太いものの太さは、最も細いものの太さの三倍を超えてはならない。
 機械式はかりの目盛線の目幅及び度表の目幅は、一ミリメートル以上でなければならない。ただし、表示機構をレンズにより拡大して読むアナログ指示機構は、この限りでない。
 機械式はかりの度表及び副尺の目幅は、均一でなければならない。この場合において、目幅の十分の一以内のばらつきがあることを妨げない。

(機械式はかりの表示機構)
第158条  機械式はかりのアナログ指示機構の指針の先端部分の太さは、その指針を使用する目盛標識のうちの最も太い目盛標識の太さと最も細い目盛標識との間になければならない。
 度表を有する機械式はかりの指針の先端部分の太さは、目幅の五分の一を超えるものであってはならない。
 機械式はかり(回転する指針を使用するものを除く。)のアナログ指示機構の指針の先端部分と目盛板との間隔は、五ミリメートルを超えるものであってはならない。
 回転する指針を使用する機械式はかりの指針の先端部分と目盛板との間隔は、指針の回転中心から先端までの長さの四十分の一(指針の回転中心から先端までの長さの四十分の一が五ミリメートルを超えるときは五ミリメートル、一ミリメートル以下のときは一ミリメートル)を超えるものであってはならない。
 機械式はかりのアナログ指示機構の指針の先端部分は、あらゆる目盛標識に重なるか又はあらゆる目盛標識に達するものでなければならない。ただし、指針の先端部分が目盛板と同一平面上にある機械式はかり(目盛標識又は指針を光学的に投影するものを除く。)については、この限りでない。
 指針の先端部分が目盛板と同一平面上にある機械式はかりは、指針の先端部分の先端と目盛標識との距離が一ミリメートル(手動天びんにあっては、〇・五ミリメートル)を超えるものであってはならない。

(多回転指示機構)
第159条  指針又は目盛板を一回転を超えて回転させる機械式はかりは、任意の計量値においてその指針又は目盛板が何回転したかが明示されるものでなければならない。

(度表の指針の先端部分)
第160条  機械式はかりの度表の指針の先端部分は、度表の目盛標識が付されている範囲以上に動くことができるものでなければならない。

(釣合い)
第161条  機械式はかりは、釣合いが安定(非自動はかりのアナログ指示機構が静止点を中心として左右に同じ振幅だけ振動する状態をいう。以下同じ。)なものでなければならない。
 釣合いが安定な機械式はかりは、釣合いを視定する装置がなければならない。ただし、棒はかりについては、この限りでない。

(零目盛)
第162条  機械式はかりは、零目盛が明りょうに表示されており、かつ、通常の使用状態において、質量を負荷していないときの釣合い点を視定できるものでなければならない。

(目盛さお)
第163条  機械式はかりの目盛さおは、その機械式はかりが釣り合ったときに、水平になるものでなければならない。
 機械式はかりの目盛さおは、水平の位置から上下に等しい距離を移動することができるものでなければならない。

(零点調整機構)
第164条  機械式はかりの零点調整機構は、適切に零点を調整できるものでなければならない。
 機械式はかりの零点調整機構は、正負いずれの側にもそれぞれ目量の二十倍を超えて零点を調整できるものであってはならない。
 機械式はかりの零点調整機構であって、零点を正又は負の側において目量の五倍を超えて調整できるものは、零点調整機構をその五倍を超える側について調整できる最大限の状態にした後、零点調整をしたときに、その機械式はかりの使用範囲内の任意の質量における器差の差が目量の二分の一(デジタル表示機構を有するものにあっては、目量)を超えるものであってはならない。
 機械式はかりの零点調整機構は、容易に遊動するものであってはならない。
 零点調整機構の精度は次の各号に適合するものでなければならない。
 アナログ指示機構を有する機械式はかりにあっては目量の絶対値の四分の一以下であること。
 補助表示機構及びアナログ指示機構を有する機械式はかりにあっては補助表示機構の目量の絶対値の二分の一以下であること。

(重心玉)
第165条  機械式はかり(手動天びんを除く。)の重心玉(感量を調整するため、こうかんの重心を上下に動かす装置をいう。)は、容易に移動することができないように緊着されていなければならない。

(送りおもり)
第166条  機械式はかりの送りおもりは、計量値を明確に読み取ることができるものでなければならない。

(風袋おもり等)
第167条  機械式はかりの風袋おもりには、質量が表記されていてはならない。
 機械式はかりの風袋さおには、目盛標識が付されていてはならない。

(減衰機構)
第168条  機械式はかりの減衰機構は、気温の変化その他による減衰作用の変動を調整できるものでなければならない。

(対面販売用はかり)
第169条  対面販売用はかりは、次の各号に適合するものでなければならない。
 半自動零設定機構及び半自動風袋平衡機構(半自動風袋引き機構であって、風袋を取り除いたときに、その風袋の質量が負の符号とともに表示される機構をいう。以下同じ。)を有する電気式はかりは、半自動零設定機構の操作及び半自動風袋平衡機構の操作が同一のものでないこと。
 対面販売用はかりは、補助表示機構及び拡張表示機構を有するものでないこと。
 対面販売用はかりの表示機構は、次の各号に適合するものでなければならない。
 計量値及び正確な零点の位置並びに風袋引き又はプリセット風袋引きが販売者と消費者から同時に明確に確認できる構造であること。
 被計量物を加算又は減算している間は計量値を表示しないこと。
 デジタル表示機構の数字の縦の長さは、九・五ミリメートル以上であること。
 風袋引き機構を有する対面販売用はかりにあっては、次の各号に適合するものでなければならない。
 風袋引き機構が使用されていることが明確に確認できること。
 風袋引き機構の風袋量が変更されたことが明確に確認できること。
 風袋引き機構が作動しているときは、正味量及び風袋量の和を表示しないこと。
 半自動風袋引き機構を有する対面販売用はかりにあっては、次の各号に適合するものでなければならない。
 半自動風袋引き機構の作動により風袋量が減少しないこと。
 半自動風袋引き機構の取消しは、無負荷のときのみ作動するものであること。
 半自動風袋引き機構を有する対面販売用はかりにあっては、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。
 風袋量が別の表示機構に常に表示されること。
 風袋を取り除いたときに、その風袋の質量が負の符号とともに表示されること。
 正味量が表示された後、載せ台から風袋及び被計量物を取り除いたときに自動的に半自動風袋引き機構が取り消され表示が零となること。
 対面販売用はかりにあっては、自動風袋引き機構を有するものであってはならない。
 プリセット風袋引き機構を有する対面販売用はかりにあっては、次の各号に適合するものでなければならない。
 プリセット風袋量を表示するための別の表示機構を有していること。
 第4項第1号及び第2号に適合すること。
 プリセット風袋引き機構は半自動風袋引き機構が作動中の場合には作動しないこと。
 増おもり台を有する機械式はかりの風袋引き機構は、風袋引き用のおもり台又は風袋さおを有していなければならない。
 計量した質量及び被計量物の単位質量当たりの価格(以下この章において「単価」という。)から料金を算定し、その表示を行う対面販売用はかり(以下「料金表示はかり」という。)は、次の各号に適合するものでなければならない。
 計量値の表示は、被計量物を取り除いた後、三秒以内は質量の表示を維持してもよい。ただし、その場合は、単価の入力又は変更ができないこと。
 印字機構は、計量値、単価(円)及び料金(円)の全てを印字すること。
 値付機と構造上一体となっている料金表示はかりは、計量中に単価及びプリセット風袋量が確認できること。
 値付機と構造上一体となっている料金表示はかりの印字機構は、最小測定量未満の計量値が印字できないこと。

(包装機・値付機付き非自動はかり)
第169条の2  包装機・値付機付き非自動はかりは、次の各号に適合するものでなければならない。
 包装機・値付機付き非自動はかりは、第169条第9項第1号及び第2号の規定に適合するものであること。
 包装機・値付機付き非自動はかりは、計量中に単価及びプリセット風袋量が確認できること。
 包装機・値付機付き非自動はかりの印字機構は、最小測定量未満の計量値が印字できないこと。

(手動天びん)
第170条  手動天びんは、質量を負荷していない状態及び任意の質量を負荷した状態において、休み装置により休み状態と作動状態とを交互に繰り返したときに、作動状態の静止点の位置の変化の最大が、その質量において感量に相当する質量を負荷したときに生じる変位の大きさの五分の一を超えるものであってはならない。
 手動天びんは、使用する前及び使用した後において、質量を負荷していない状態における静止点の位置の変化が、質量を負荷していない状態において感量に相当する質量を加えたときに生じる変位の大きさの二分の一を超えるものであってはならない。
 手動天びんは、質量を負荷していない状態において感量に相当する質量を負荷したときに生じる変位の大きさと、ひょう量に相当する質量を負荷した状態において感量に相当する質量を負荷したときに生じる変位の大きさとの差が、変位の大きさのうち小さいものの二分の一を超えるものであってはならない。
 手動天びんは、刃と刃受けの組合せが正しいことを識別できるものでなければならない。

(棒はかり)
第171条  棒はかりの支点は、一個又は二個でなければならない。
 支点が二個ある棒はかりは、目盛さおの表裏におのおのの支点があり、かつ、刃と刃受けが支点ごとに付されているものでなければならない。
 棒はかりであって定量おもりを使用するものは、その定量おもりの質量をその棒はかりのひょう量で除した値が、ひょう量が五百グラム未満のものにあっては百分の十、五百グラム以上三十キログラム未満のものにあっては百分の六、三十キログラム以上のものにあっては百分の五であるものでなければならない。

第172条  定量増おもりを使用する非自動はかりにあっては、目量の数が三千を超えるものであってはならない。

(分銅及びおもり)
第173条  分銅及びおもりは、その表面が滑らかであるものでなければならない。
 鋳鉄その他さびが生じるおそれのある材料が使用されている分銅及びおもりは、メッキその他の表面加工が施されており、かつ、その加工された表面の物質が容易に剥離しないものでなければならない。
 分銅は、円筒形、角とう形その他これに類する表面積の小さいものでなければならない。
 前項の規定にかかわらず、分銅であって表す質量が一グラム未満のものの形状は、板状であることを妨げない。
 分銅であって、表す質量が一グラム以上のものは、とがった部分又は角があるものであってはならない。
 分銅にノックが使用されているときは、ノックの頭部は、周囲の面から著しく突出し、又は陥入しているものであってはならない。

(分銅の表す質量)
第174条  分銅の表す質量の数値は、次に掲げるものでなければならない。
 キログラム又はその補助計量単位(カラットを除く。)によるもの 十ミリグラム、二十ミリグラム、五十ミリグラム、百ミリグラム、二百ミリグラム、五百ミリグラム、一グラム、二グラム、五グラム、十グラム、二十グラム、五十グラム、百グラム、二百グラム、五百グラム、一キログラム、二キログラム、五キログラム、十キログラム又は二十キログラム。
 カラットによるもの 〇・〇五カラット、〇・一カラット、〇・二カラット、〇・五カラット、一カラット、二カラット、五カラット、十カラット、二十カラット、五十カラット又は百カラット。
 ポンド又はその補助計量単位(グレーンを除く。)によるもの 〇・〇〇一オンス、〇・〇〇二オンス、〇・〇〇五オンス、〇・〇一オンス、〇・〇二オンス、〇・〇五オンス、〇・一オンス、〇・二オンス、〇・五オンス、一オンス、二オンス、四オンス、八オンス、一ポンド、二ポンド、四ポンド、五ポンド、七ポンド、十ポンド、十四ポンド、二十ポンド、二十八ポンド、五十ポンド又は五十六ポンド。
 グレーンによるもの 〇・二グレーン、〇・五グレーン、一グレーン、二グレーン、五グレーン、十グレーン、二十グレーン、五十グレーン、百グレーン、二百グレーン、五百グレーン、千グレーン、二千グレーン、又は四千グレーン。

(分銅類の調整用金属)
第175条  分銅類は、質量の調整のために金属が詰められている穴が象眼による方法、穴をふさぐ金属と本体とをノックし、ろう付けする方法又はその他これらに類する方法により容易に質量を調整することができないようにふさがれているものでなければならない。
 前項の穴をふさぐ物の表面は、周囲の面と一様であり、かつ、滑らかでなければならない。
 分銅類の質量の調整のために詰められている金属は、その分銅の質量の二十分の一以下でなければならない。
 分銅類の質量の調整のために金属が詰められている穴は、一個でなければならない。この規定にかかわらず、修理をしたものについては、穴が二個あることを妨げない。

(外部機器の接続)
第176条  電子計量器、電気通信回路、販売時点情報処理装置、その他の外部の機器を接続して使用する電気式はかりは、次の各号に適合するものでなければならない。
 外部接続機器との接続により性能及び器差に支障が生じないこと。
 計量値と誤認されるおそれのある表示をするものでないこと。
 表示、処理又は保存された計量値の改ざんができないこと。
 電気式はかりは電源投入後、初期零設定機構が作動するまで計量値の表示及びデータ転送ができるものであってはならない。

(内蔵電池の消耗)
第177条  電池を使用する電気式はかりは、電池電圧の低下により性能及び器差に支障が生じるおそれがあるとき、表示が消滅するか又は正しくない旨を表示するものでなければならない。

(耐久性)
第178条  二級、三級又は四級のばね式指示はかり及び電気式はかりであってひょう量が百キログラム以下のものは、その性能及び器差が通常の使用に耐え得る程度に維持するために、十分な耐久性を有するものでなければならない。

(温度)
第179条  非自動はかりは、次の各号に適合するものでなければならない。
 使用温度範囲の表記のあるものにあっては、使用温度範囲の最低温度以上最高温度以下の温度の範囲において、性能及び器差に支障が生じないこと。
 使用温度範囲の表記のないものにあっては、零下十度以上四十度以下の温度の範囲において、性能及び器差に支障が生じないこと。

(電気式はかりに対する試験)
第180条  電気式はかりは、次の各号に適合するものでなければならない。
 通常の使用状態において、温度及び湿度の変化により器差が検定公差を超えないこと。ただし、一級又は二級であって、目量が一グラム未満の電気式はかりにあってはこの限りでない。
 通常の使用状態において、電源電圧及び周波数の変化により器差が検定公差を超えないこと。
 交流電源を用いるものにあっては、衝撃性雑音及び瞬時電源電圧の低下により、その前後の計量値の差が目量を超えないこと。ただし、当該電気式はかりが使用することができない旨が、表示又は音により確認できるものにあってはこの限りでない。
 通常の使用状態で受ける静電気放電及び電磁波にさらされたとき、その前後の計量値の差が目量を超えないこと。ただし、当該電気式はかりが使用することができない旨が、表示又は音により確認できるものにあってはこの限りでない。
 二級、三級又は四級の電気式はかりのスパン安定性は、二十八日間に少なくとも八回ひょう量付近の器差を算出し、いずれの器差の差も目量の二分の一、又は負荷した質量に対応する検定公差の二分の一のいずれか大きい値を超えるものであってはならない。

(個々に定める性能)
第181条  法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって、同条第2項の経済産業省令で定めるものは、質量計については、第118条から第121条の2まで、第131条から第133条まで、第146条第3項、第149条第2項から第4項まで及び第164条第5項の規定とする。

特定計量器検定検査規則に戻る
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る

第3目 性能(第127条―第181条)/特定計量器検定検査規則