第2目 材質(第124条―第126条)/特定計量器検定検査規則


(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)

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最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号


 計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、 特定計量器検定検査規則を次のように制定する。


      第2目 材質

(刃及び刃受け等の硬度)
第124条  機械式はかり(電気式はかり以外の非自動はかりをいう。以下同じ。)の刃及び刃受けは、ロックウエルC硬さが五十七以上のものでなければならない。
 刃ぶた、まち、その他の刃又は刃受けの滑りを防止するために使用されているものの硬さは、刃の硬さとほぼ同一でなければならない。

(棒はかり)
第125条  木製の棒はかりに使用されている木材は、水分含有率が十五パーセント以内のものでなければならない。

(分銅類の材質)
第126条  分銅、おもり、不定量おもり及び不定量増おもり(以下「分銅類」という。)の材料は、真ちゅう、ニッケル、洋銀、ステンレス鋼又は次の各号に適合する金属でなければならない。
 ブリネル硬さが四十八以上であること。
 耐腐食性が真ちゅうと同等又はそれ以上であること。
 密度が六千五百キログラム毎立方メートル以上九千五百キログラム毎立方メートル以下であること。
 表面酸化等による質量変化が、温度二十度及び六十湿度百分率の空気中に二十日間放置したときに百グラムにつき〇・二ミリグラム以下であること。
 前項の規定にかかわらず、おもりに使用されている材料は、ダイカスト用亜鉛合金であることを妨げない。
 第1項の規定にかかわらず、分銅であって質量が一グラム未満のものに使用されている材料は、アルミニウム又はアルミニウム合金であることを妨げない。
 第1項の規定にかかわらず、質量が五キログラム以上の分銅及び質量が二百グラム以上のおもりに使用されている材料は、鋳鉄又は軟鋼であることを妨げない。
 第1項の規定にかかわらず、質量の調整のために分銅及びおもりに詰められている材料は、鉛であることを妨げない。
 第1項の規定にかかわらず、分銅のノックに使用されている材料は、銅であることを妨げない。

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