第1目 表記事項(第118条―第123条)/特定計量器検定検査規則
(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号
計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、
特定計量器検定検査規則を次のように制定する。
第1目 表記事項
(表記)
第118条
非自動はかりには、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
一
ひょう量(多目量はかり(第128条に規定するものをいう。以下同じ。)にあっては、それぞれの部分計量範囲(目量が同一の連続した目盛標識の集合をいう。以下この章において同じ。)の最大能力)
二
最小測定量(第130条に規定するものをいう。以下同じ。ただし、棒はかりであって、最小測定量より小さい質量を表す目盛標識(零の目盛標識を除く。)がないものについては、この限りでない。)
三
精度等級(第129条に規定するものをいう。以下同じ。)
四
手動天びん又は等比皿手動はかりにあっては感量、その他のものにあっては目量(多目量はかりにあっては、それぞれの部分計量範囲の目量)
五
第182条第1項に規定する検定公差を超えない器差の範囲内で質量を計ることができる温度範囲であって、零下十度以上四十度以下のうちの一部(以下この章において「使用温度範囲」という。)を有するものにあっては、次の表の上欄に掲げる精度等級に応じ、同表の下欄に掲げる温度範囲以上の使用温度範囲
|
精度等級 |
温度範囲 |
|
一級 |
五度 |
|
二級(対面販売用はかり(ひょう量が百キログラム以下の二級、三級又は四級の非自動はかりであって、販売者と消費者が同時に表示機構の表示を確認できる非自動はかりをいう。以下同じ。)及び包装機・値付機付き非自動はかり(包装機又は値付機と構造上一体となっている非自動はかりをいう。以下同じ。)を除く。) |
十五度 |
|
二級(対面販売用はかり及び包装機・値付機付き非自動はかりに限る。)、三級及び四級 |
三十度 |
六
電源を必要とするものにあっては、定格電圧
七
定量増おもりを使用するものにあっては、これに組み合わされる定量増おもりの質量と、その定量増おもりの掛量(定量増おもり又は不定量増おもりを非自動はかりと組み合わせた場合、当該定量増おもり又は不定量増おもりに釣り合う質量をいう。以下同じ。)との比の分数
八
不定量増おもり又は不定量おもりを使用する非自動はかりにあっては、その旨
九
単位規則第3条に規定する特殊の計量に使用するものにあっては、その旨
十
風袋引き機構(正味量を計量するために風袋の質量を計量値から減じる機構をいう。以下同じ。)を有する非自動はかり(減算式であって、風袋引きが可能な最大の質量(以下「最大風袋引き量」という。)がひょう量と同一のものを除く。)にあっては、次に掲げる事項
イ 最大風袋引き量
ロ その機構の方式(加算式又は減算式)
十一
補助表示機構(非自動はかりの目量よりも小さい目量の表示機構であって、当該非自動はかりの器差の測定に用いるものをいう。以下同じ。)を有するものにあっては補助表示機構の目量
十二
拡張表示機構(非自動はかりの目量よりも小さい目量を手動操作により一時的に表示する表示機構であって、当該非自動はかりの器差の測定に用いるものをいう。以下同じ。)を有するものにあっては拡張表示機構の目量
十三
最大安全荷重(計量性能を変えることなく、はかりが支えうる最大荷重をいう。以下同じ。)がひょう量と加算式風袋引き機構の最大風袋引き量の和より大きいものにあっては、その最大安全荷重
2
分銅には、その上面又は側面に、その質量が表記されていなければならない。
3
定量おもり及び定量増おもり(以下「おもり」という。)には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。
一
定量おもりにあっては、その定量おもりが組み合わされる非自動はかりのひょう量を表す数値であって「用」の文字を添えたもの
二
定量増おもりにあっては、その質量と掛量との比の分数及び掛量
4
前項第2号の分数は、五分の一、十分の一、五十分の一、百分の一、二百分の一及び五百分の一のいずれかの値でなければならない。
(表示機構の表記)
第119条
非自動はかりには、表示機構の付近に、第118条第1項第1号、第2号、第4号、第11号及び第12号の表記が付されていなければならない。
(重力加速度の大きさの範囲の表記)
第120条
三級(目量の数(ひょう量を目量又は表記された感量で除した値(第128条で規定する多目量はかりにあっては、同条で規定する部分計量範囲の最大能力を当該部分計量範囲の目量で除した値)をいう。以下同じ。)が六千以下のものに限る。)又は四級のばね式指示はかり及び電気式はかり(検出部が電気式の非自動はかりをいう。以下同じ。)には、その見やすい箇所に、当該非自動はかりを使用する場所の重力の加速度の大きさの範囲が表記されていなければならない。ただし、重力の加速度の影響を分銅により補正する機構を有するもの(以下「自己補正機構付き電気式はかり」という。)にあっては、この限りでない。
(合番号)
第121条
複数の分離することができる部分で構成される質量計には、経済産業大臣が別に定める部分その他必要と認められる各部分に合番号が付されていなければならない。
(複数の載せ台を有する非自動はかりの表記)
第121条の2
複数の載せ台を有する非自動はかりは、各々の載せ台に第118条第1項第1号、第2号及び第4号並びに第121条の表記が付されているものでなければならない。
第122条
削除
(不定量増おもり)
第123条
不定量増おもりには、その見やすい箇所に、掛量が表記されていなければならない。
特定計量器検定検査規則に戻る
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
第1目 表記事項(第118条―第123条)/特定計量器検定検査規則