第4款 車両等装置用計量器の使用中検査(第116条・第117条)/特定計量器検定検査規則


(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)

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最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号


 計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、 特定計量器検定検査規則を次のように制定する。


     第4款 車両等装置用計量器の使用中検査

(合格条件)
第116条  第108条の規定は、法第153条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に準用する。この場合において、第108条第2号中「四十メートル」とあるのは「六十メートル」と、「四パーセント」とあるのは「六パーセント」と読み替えるものとする。

(検査方法)
第117条  第109条及び第114条の規定は、タクシーメーターについての法第153条第2項の経済産業省令で定める方法に準用する。

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第4款 車両等装置用計量器の使用中検査(第116条・第117条)/特定計量器検定検査規則