第1款 申請等(第3条―第5条)/特定計量器検定検査規則
(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)
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最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号
計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、
特定計量器検定検査規則を次のように制定する。
第1款 申請等
(申請)
第3条
検定を受けようとする者は、様式第一による申請書をその検定を行う都道府県知事、独立行政法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)、日本電気計器検定所又は指定検定機関(以下「検定機関等」という。)に提出しなければならない。
2
変成器付電気計器検査を受けようとする者は、様式第二による申請書をその変成器付電気計器検査を行う日本電気計器検定所又は指定検定機関に提出しなければならない。
3
装置検査を受けようとする者は、様式第三による申請書をその装置検査を行う都道府県知事に提出しなければならない。
4
前3項の申請書には、検定、変成器付電気計器検査又は装置検査(以下「検定等」という。)を受けようとする特定計量器の構造図、作動原理図その他の特定計量器の構造、使用方法及び使用条件を説明した書類を添付しなければならない。ただし、法第84条第1項(法第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示(以下「型式承認表示」という。)が付された特定計量器(計量法施行令(平成五年政令第329号。以下「令」という。)第12条に規定する特定計量器であって型式承認表示が付されてから第18条に規定する期間を経過したものにあっては、法第50条第1項の表示(以下「修理済表示」という。)が付され、かつ、当該表示が付されてから第18条に規定する期間を経過していないものに限る。)に係る検定等の申請書及び検定機関等が特に認める場合にあっては、この限りでない。
5
第1項から第3項までの申請書には、当該申請に係る特定計量器が法第71条第1項各号(変成器付電気計器検査にあっては法第74条第1項第2号、装置検査にあっては法第75条第2項の技術上の基準)に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
6
変成器付電気計器検査についての第2項の申請書には、前項に定めるほか、当該申請に係る電気計器とともに使用しようとする変成器が法第74条第1項第1号に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
7
検定機関等が行う前2項の書面に係る部分についての検定等の方法は、当該書面の審査とすることができる。
8
令第7条の装置検査の申請を受理している旨の証票は、様式第四により、タクシーメーターの頭部の正面又はその隣接した箇所にはり付けるものとする。
(特定計量器等の提出)
第4条
検定等を受けようとする者は、前条第1項から第3項までの申請書を提出すると同時に、検定等を受ける特定計量器を検定機関等に提出しなければならない。ただし、前条第1項から第3項までにおいて検定等を行う事業所(以下「検定所」という。)以外の場所で特定計量器の検定等を受ける場合にあっては、この限りでない。
2
型式承認表示の付されていない特定計量器又は令第12条に掲げる特定計量器であって型式承認表示が付されているもの(当該型式承認表示が付されてから第18条に規定する期間を経過したものにあっては、修理済表示が付されていないもの又は修理済表示が付されてから第18条に規定する期間を経過したものに限る。)の検定の申請をしようとする者は、当該特定計量器に添えて、検定機関等が指定する個数(三個(最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計にあっては、五個)までに限る。)の試験用の特定計量器を提出しなければならない。ただし、検定機関等が特に認める場合にあっては、この限りでない。
3
前条第1項から第3項までの申請書を提出した者は、検定等を受けるときは、その特定計量器を直ちにこれを行うことができる状態にしておかなければならない。
4
検定等を受けるために提出された特定計量器は、修理、加工その他の行為によりその現状を変更してはならない。
5
法第73条第2項の経済産業省令で定める期間は、十年とする。
6
法第73条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとし、これらの事項を記載した書面は、様式第五によるものとする。
一
変流器、変圧器(コンデンサ型変圧器にあっては、その旨)又は変圧変流器の別
二
型の記号及び製造番号(器物番号を含む。以下同じ。)
三
変流器にあっては、定格電流及び最高電圧
四
変圧器にあっては、定格電圧(三相四線式のものにあっては、相電圧の定格値)
五
変圧変流器にあっては、前2号に掲げる事項
六
定格周波数、定格負担及び使用負担の範囲
七
合番号
八
合番号に表示された日
7
第1項、第3項及び第4項の規定は、変成器付電気計器検査を受ける変成器に準用する。
(出張検定等の旅費等)
第5条
研究所、日本電気計器検定所又は指定検定機関は、検定所以外の場所で検定等を受ける者に対し、これを行うのに要する職員の旅費及び検査用具を運搬するのに要する経費に相当する金額を支払うべき旨を請求することができる。
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