第1目 性能に関する検査の方法(第112条―第114条)/特定計量器検定検査規則
(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)
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最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号
計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、
特定計量器検定検査規則を次のように制定する。
第1目 性能に関する検査の方法
(準用)
第112条
第95条から第102条までの規定は、タクシーメーターについての性能に関する検査の方法に準用する。
(省略)
第113条
第95条から第102条までに規定される試験は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
(装置検査済証の確認)
第114条
タクシーメーターの使用中検査においては、第72条第2項に規定する装置検査済証の記載事項が、検査をする車両及びタクシーメーター等について正しいことを確認する。
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第1目 性能に関する検査の方法(第112条―第114条)/特定計量器検定検査規則