第1目 構造検定の方法(第95条―第103条)/特定計量器検定検査規則
(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)
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最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号
計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、
特定計量器検定検査規則を次のように制定する。
第1目 構造検定の方法
(時間料金試験)
第95条
タクシーメーターが第85条の規定に適合するかどうかの試験は、タクシーメーターの頭部にパルス信号を与えない状態で基本料金を表示させた後、基本時間及び後続時間が二回変更するときまでのそれぞれの時間を測定して行う。
2
前項の試験は、二回繰り返して行う。
3
基本時間及び後続時間は、一秒未満の端数について小数点以下第二位の値を四捨五入する。
(切換速度試験)
第96条
タクシーメーターが第86条の規定に適合するかどうかの試験は、車両の走行する速さを算出切換速度より一キロメートル毎時遅い速度から順次〇・〇一キロメートル毎時ずつ増加させ、算出切換速度より一キロメートル毎時速い速度までパルス発信器に車両の速さに対応する回転を与え、その後の料金が変更されるごとの時間を測定し、その時間が減少を始める速さを求め、算出切換速度の値との差を算出して行う。
(放置試験)
第97条
タクシーメーターが第87条の規定に適合するかどうかの試験は、通電しない状態で常温に三時間以上放置した後、電源を入れ、パルス発信器に回転を与えない状態において基本料金を表示させた後、基本時間を経過させた直後の後続時間及び、さらに、約三十分経過した後の後続時間を測定して行う。
2
前項の試験において、次の式により算出した値が〇・〇〇三を超えるものであってはならない。
t1は、基本時間を経過させた直後の後続時間
t2は、t1を測定した後、さらに、約三十分経過した後の後続時間
(耐久試験)
第98条
タクシーメーターが第88条の規定に適合するかどうかの試験は、次に掲げる方法により行う。
一
通電状態において、最大振動加速度実効値の大きさが二十メートル毎秒毎秒の定常的振動を五百時間連続して与えた場合において、真実の基本回転数(基本料金を表示させた後、基本料金が変更するときまでの回転数をいう。以下同じ。)、第十後続回転数(基本料金を表示させた後、その後の料金が十回変更するときまでの回転数をいう。以下同じ。)、第十後続時間(真実の基本時間及び基本料金を表示させた後、その後の料金が十回変更するときまでの時間をいう。以下同じ。)についてそれぞれ振動を与える前と与えた後の値を測定して行う。
二
十万キロメートルの走行距離に相当する回転数をパルス発信器に与えた場合において、真実の基本回転数、第十後続回転数、真実の基本時間及び第十後続時間について、それぞれの回転を与える前と与えた後の値を測定して行う。
2
前項各号において、真実の基本回転数、第十後続回転数、真実の基本時間及び第十後続時間について、それぞれ振動又は回転を与える前と後との値の差が、与える前の値の一パーセントを超えるものであってはならない。
3
第1項の試験は、必要がないと認めるときは、省略することができる。
(温度変化試験)
第99条
タクシーメーターが第89条の規定に適合するかどうかの試験は、次に掲げる方法により行う。
一
周囲温度を零下十五度、二十度及び六十度に変化させた場合において、真実の基本回転数、第十後続回転数、真実の基本時間及び第十後続時間を測定し、次にそれぞれの式によりばらつきの比を算出して行う。
R1、R2及びR3は、それぞれの温度が零下十五度、二十度及び六十度のときの真実の基本回転数、第十後続回転数、真実の基本時間又は第十後続時間
二
周囲温度を零下十五度、二十度及び六十度に変化させた場合において、その後の料金が一回変更するときまでの回転数(以下「基本回転数」という。)、真実の基本時間及び真実の後続時間を測定し、次の式により偏差を算出して行う。
mは、温度が零下十五度、二十度及び六十度のそれぞれの場合において、真実の基本回転数、真実の後続回転数、真実の基本時間又は真実の後続時間を十回以上測定したときの、それぞれの値の平均値
sは、温度が零下十五度、二十度及び六十度のそれぞれの場合において、真実の基本回転数、真実の後続回転数、真実の基本時間又は真実の後続時間を十回以上測定したときの、それぞれの値からmを減じて得た値を二乗して得た値の総和
nは、温度が零下十五度、二十度及び六十度のそれぞれの場合において、真実の基本回転数、真実の後続回転数、真実の基本時間又は真実の後続時間を測定した回数
三
周囲温度が零下二十度及び八十度のそれぞれの場合において、タクシーメーターを一時間放置して行う。
2
前項の第1号及び第2号の試験において、算出した値がいずれも〇・〇〇六以下であり、かつ、同項第3号の試験において、著しい外観形状の変化並びに性能に支障が生じるものであってはならない。
(電源電圧変動試験)
第100条
タクシーメーターが第90条の規定に適合するかどうかの試験は、次に掲げる方法により行う。
一
電源電圧を九ボルト、十二ボルト及び十六ボルトに変化させた場合において、真実の基本回転数、第十後続回転数、真実の基本時間及び第十後続時間を測定し、前条第1項第1号の式に次の値を代入してばらつきの比を算出して行う。
R1、R2及びR3は、それぞれの電圧が九ボルト、十二ボルト及び十六ボルトのときの真実の基本回転数、第十後続回転数、真実の基本時間又は第十後続時間
二
電源電圧を九ボルト、十二ボルト及び十六ボルトに変化させた場合において、真実の基本回転数、真実の後続回転数、真実の基本時間及び真実の後続時間を測定し、前条第1項第2号の式に次の値を代入して偏差を算出して行う。
mは、電圧が九ボルト、十二ボルト及び十六ボルトのそれぞれの場合において、真実の基本回転数、真実の後続回転数、真実の基本時間又は真実の後続時間を十回以上測定したときのそれぞれの値の平均値
sは、電圧が九ボルト、十二ボルト及び十六ボルトのそれぞれの場合において、真実の基本回転数、真実の後続回転数、真実の基本時間又は真実の後続時間を十回以上測定したときのそれぞれの値からmを減じて得た値を二乗して得た値の総和
nは、電圧が九ボルト、十二ボルト及び十六ボルトのそれぞれの場合において、真実の基本回転数、真実の後続回転数、真実の基本時間又は真実の後続時間を測定した回数
三
速さ百八十キロメートル毎時に相当する回転を与えた状態において、電圧を九ボルトから十六ボルトまで連続的に変化させて行う。
2
前項第1号及び第2号の試験において、算出した値がいずれも〇・〇〇六以下であり、かつ、同項第3号の試験において、その性能に支障が生じるものであってはならない。
(静電気、衝撃性雑音及び電磁波障害における試験)
第101条
タクシーメーターが第91条の規定に適合するかどうかの試験は、静電気放電試験、衝撃性雑音試験及び電磁波障害試験とし、それらは経済産業大臣が別に定める方法により行う。
(頭部検査)
第102条
タクシーメーターの頭部が第92条の規定に適合するかどうかの検査は、タクシーメーターの頭部を経済産業大臣の認定したパルス発信装置(経済産業大臣が認定の申請を受理している旨の証票(その証票に記載された試験を受けるべき日を経過していないものに限る。)が付されたものを含む。以下この項において「頭部検査用装置」という。)に取り付け、基本料金を表示させた後、その後の料金が十回変更するときまで、当該頭部検査用装置を作動させ、基本料金を表示させてから、基本料金が変更するまでの距離(以下「真実の基本走行距離」という。)及びその後の料金が十回変更するときまでの各回の距離の累計をそれぞれ測定して行う。
2
前項の検査において、その後の料金が変更する回数は、必要に応じ、三回以上十回以内の回数とすることができる。
3
第1項の検査は、定格電圧で行う。
4
第1項の検査は、割増機構を有するものにあっては、割増機構を作動させたときと作動させないときのそれぞれの場合において、二回繰り返して行う。
5
算出された距離は、メートル単位とし、小数点以下第二位の値を四捨五入する。
6
頭部検査に合格したタクシーメーターの頭部は、頭部のケースを開閉できる部分及び記憶素子交換用窓があるものにあっては、窓のふたを開閉する部分を一つの頭部検査証印をもって封印しなければならない。
(頭部検査証印)
第103条
前条第6項に規定する頭部検査証印は、次の各号に掲げるところにより付すものとする。
一
頭部検査証印の形状は、次のとおりとする。
二
頭部検査証印は、押し込み印とする。
三
頭部検査証印の大きさは、直径三・六ミリメートル又は六ミリメートルとする。
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