第1節 用語等(第1条・第2条)/特定計量器検定検査規則


(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)

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最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号


 計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、 特定計量器検定検査規則を次のように制定する。


    第1節 用語等

(用語)
第1条  この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法(平成四年法律第51号。以下「法」という。)及び計量法関係政令において使用する用語の例による。

(定義)
第2条  この省令において「計量値」とは、計量器の表示する物象の状態の量の値をいう。
 この省令において「目盛標識」とは、計量値又はそれに関連する値を表示するための数字又は点、線その他の記号をいう。
 この省令において「アナログ指示機構」とは、計量値を連続的に示す目盛標識の集合をいう。
 この省令において「デジタル表示機構」とは、計量値を一定間隔で断続的に表示する目盛標識の集合(最下位のけたの値を連続的に表示する場合を含む。以下同じ。)をいう。
 この省令において「表示機構」とは、アナログ指示機構及びデジタル表示機構をいう。
 この省令において「目幅」とは、アナログ指示機構の二つの隣接する目盛標識の中心間の長さをいう。
 この省令において「目盛間隔」とは、アナログ指示機構の二つの隣接する目盛標識の間の長さをいう。
 この省令において「器差試験」とは、構造に係る技術上の基準に適合するかどうかを定めるために器差を測定することをいう。
 この省令において「使用中検査」とは、定期検査、計量証明検査、特定計量器、電気計器及び変成器又は車両等装置用計量器の立入検査並びに法第154条に規定する検査をいう。
10  この省令において、法第23条第1項第2号、第118条第1項第2号及び第151条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、「性能に係る技術上の基準」と総称する。
11  この省令において、法第23条第2項、第118条第2項及び第151条第2項の経済産業省令で定める方法は、「性能に関する検査の方法」と総称する。
12  この省令において、法第23条第3項、第118条第3項及び第151条第3項の経済産業省令で定める方法は、「器差検査の方法」と総称する。

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第1節 用語等(第1条・第2条)/特定計量器検定検査規則