第2款 計量証明検査の合格条件(第51条―第55条)/特定計量器検定検査規則


(平成五年十月二十六日通商産業省令第70号)

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最終改正:平成一五年二月三日経済産業省令第9号


 計量法(平成四年法律第51号)第3章第4節、第5章第1節から第3節まで、第6章第2節、第151条から第154条まで、第160条、第161条及び第167条並びに附則第20条の規定に基づき、並びにこれらの規定及び計量法施行令(平成五年政令第329号)第7条の規定を実施するため、 特定計量器検定検査規則を次のように制定する。


     第2款 計量証明検査の合格条件

(性能に係る技術上の基準)
第51条  法第118条第1項第2号の性能に係る技術上の基準は、第11条から第15条までの規定を準用するほか、第3章から第5章まで、第15章及び第20章から第24章までに定めるところによる。この場合において、第13条第2項中「検定公差に相当する値」とあるのは「使用公差に相当する値」と、「目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」とあるのは「目量の二倍(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量の二倍)」と読み替えるものとする。

(使用公差)
第52条  法第118条第1項第3号の経済産業省令で定める使用公差は、第16条第1項の規定を準用するほか、第3章から第5章まで、第15章及び第20章から第24章までに定めるところによる。

(性能に関する検査の方法)
第53条  法第118条第2項の性能に関する検査の方法は、第17条第2項並びに第3章から第5章まで、第15章及び第20章から第24章までに定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。

(器差検査の方法)
第54条  法第118条第3項の器差検査の方法は、基準器又は第20条に規定する標準物質を用いて行う第3章から第5章まで、第15章及び第20章から第24章までに定める器差検査の方法とする。

(準用)
第55条  第43条の規定は、計量証明検査に準用する。

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