中小企業流通業務効率化促進法第11条第7項の第一種貨物利用運送事業登録に係る手続的事項を定める省令(中小企業物流効率化法第一種貨物利用運送事業登録に係る手続的事項省令)
(平成四年十月一日運輸省令第29号)
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最終改正:平成一五年二月一四日国土交通省令第11号
中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第65号)第11条第7項の規定に基づき、中小企業流通業務効率化促進法第11条第7項の運送取次事業登録に係る手続的事項を定める省令を次のように定める。
1
地方運輸局長は、中小企業流通業務効率化促進法(以下「法」という。)第11条第1項の規定により第一種貨物利用運送事業登録を受けたものとみなされる者がある場合には、当該認定計画に記載されている事項のうち貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第5条第1項第1号に掲げる事項に相当するもの及び同項第2号に掲げる事項を同項の第一種貨物利用運送事業者登録簿に記載するものとする。
2
地方運輸局長は、法第11条第3項又は第4項の規定により貨物利用運送事業法第7条第1項の変更登録を受けたものとみなされる者又は同条第3項若しくは同法第14条第2項の届出をしたものとみなされる者がある場合には、当該認定計画に記載されている事項のうち同法第4条第1項各号に掲げる事項に相当するもの(同法第7条第1項の変更登録を受け、又は同条第3項若しくは同法第14条第2項の届出をしなければならない事項に該当する事項に限る。)に係る登録の変更を行うものとする。
3
地方運輸局長は、法第11条第4項の規定により貨物利用運送事業法第15条の届出をしたものとみなされる者がある場合には、当該第一種貨物利用運送事業登録を抹消するものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月二三日運輸省令第14号)
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第27条から第30条まで、第32条、第33条及び第35条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年二月一四日国土交通省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
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中小企業流通業務効率化促進法第11条第7項の第一種貨物利用運送事業登録に係る手続的事項を定める省令(中小企業物流効率化法第一種貨物利用運送事業登録に係る手続的事項省令)