中小企業流通業務効率化促進法施行令(中小企業物流効率化法施行令)


(平成四年八月十四日政令第282号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第311号


 内閣は、中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第65号)第2条第1項第3号及び第6号並びに第2項、第7条第3項、第8条並びに第17条の規定に基づき、この政令を制定する。

(中小企業者の範囲)
第1条  中小企業流通業務効率化促進法(以下「法」という。)第2条第1項第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
  業種 資本の額又は出資の総額 従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 三億円 九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 三億円 三百人
旅館業 五千万円 二百人

 法第2条第1項第6号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 商工組合及び商工組合連合会

(社団法人の要件)
第2条  法第2条第2項の政令で定める要件は、当該社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が同条第1項に規定する中小企業者であることとする。

(保険料率)
第3条  法第7条第3項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第350号)第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険にあっては〇・二九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。

(都道府県が処理する事務)
第4条  法第4条第1項及び第5項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)、第5条第1項及び第2項並びに第15条に規定する主務大臣の権限に属する事務のうち経済産業大臣の権限に属する事務は、当該事業協同組合等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

(権限の委任)
第5条  法第4条第1項及び第5項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)、第5条第1項及び第2項並びに第15条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限は、当該事業協同組合等の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長が行うものとする。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月三日政令第385号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月三日政令第386号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第6条  この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月二九日政令第132号)

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十二年度から平成十五年度までの間における第1条の規定による改正後の小規模企業者等設備導入資金助成法施行令第4条第1項の規定の適用については、同項中「県の特別会計」とあるのは、「中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第222号)第4条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第10条第2項に規定する県の特別会計の決算上の同法第2条第2項に規定する中小企業設備近代化資金の貸付額及び県の特別会計」とする。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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